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税金や年金の控除について教えていただけますでしょうか。
また、本当に無知なため、書いてる情報が足りないかもしれません。
足りない場合は、ご指摘いただけると助かります。

今年の9月に入籍しました。
以下がそれぞれの情報です。
【妻】
・今年3月に退職
・前の会社から源泉徴収表は取得済み
・会社を辞めてから、国民年金と国民健康封建と市県民税の請求がきています。
 国民年金
 国民健康保険
 市県民税
・生命保険10万以上

【夫(私)】
・現在、在職中です。
・年収400万ほどです。
・生命保険あり10万以上

また、今年の9月に入籍しました。
会社から年末調製の用紙と、給与所得者の配偶者特別控除申が送られてきたため、記入しようとしていますが、よくわかりません。

まず、妻の分は私の年末調整で一緒に含め書いてしまったほうがいいのでしょうか。それとも、妻個人で、来年の2月に確定申告を行ったほうがいいのでしょうか。控除してもらえる金額に違いがあるのであれば、返金額が多いほうにしたいです。

また、これとこれは夫の年末調整で、これとこれは個別で確定申告でしたほうがお得ですという形もあれば教えていただきたいです。

また、無知でお恥ずかしい話なのですが、
妻は1月から3月までは働いています。
この分の所得税や、住民税などはどういう手続きを行えばよろしいでしょうか。
(というか、どういうふう(控除や免除)になるのかさえ分かっていません)
さらに、来年からは徴収されないという認識でよろしいでしょうか。

調べてはみたのですが、基本控除やなにやらで、理解できませんでした。
大変わかりにくい説明ですみませんでした。

本当に困っています。
教えていただけると助かります。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>まず、妻の分は私の年末調整で一緒に含め書いてしまったほうがいいのでしょうか。

それとも、妻個人で、来年の2月に確定申告を行ったほうがいいのでしょうか。控除してもらえる金額に違いがあるのであれば、返金額が多いほうにしたいです。

最初に言っておくと質問者の方が会社からもらってきたその用紙は、質問者の方のみの年末調整の用紙です、妻の所得に関して記入しますがそれはあくまでも質問者の方の年末調整のために記入するのであって、妻の所得に関して記入したからといってそれで妻の年末調整ができるとか確定申告が出来るということとは全く違います。
妻は妻でそれとは別に確定申告をしなければならないということです。

>また、これとこれは夫の年末調整で、これとこれは個別で確定申告でしたほうがお得ですという形もあれば教えていただきたいです。

お得とかの問題ではなく、妻は妻で確定申告をしなければなりません。

>また、無知でお恥ずかしい話なのですが、
妻は1月から3月までは働いています。
この分の所得税や、住民税などはどういう手続きを行えばよろしいでしょうか。
(というか、どういうふう(控除や免除)になるのかさえ分かっていません)

それについては妻は確定申告をするのです。

>さらに、来年からは徴収されないという認識でよろしいでしょうか。

妻は来年も住民税が徴収されます、ただ

>・今年3月に退職

ということだと課税されるほどの金額ではないかもしれません、ですが3月までの収入が書いてないので断言できません。

>・前の会社から源泉徴収表は取得済み

これの内容がわからないからです。

会社から
21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

の3枚の用紙を渡されませんでしたか。

妻の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

また22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には来年の予定を書きます。
来年は妻は専業主婦であるならば平成22年中の見積もり所得の欄は0で提出してください。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。

1.妻の口座から支払った

それでしたら妻の控除になります。

2.夫の口座から支払った

それでしたら夫の控除になります。

3.現金で支払っていた

それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。

支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。

>【妻】
・生命保険10万以上
>【夫(私)】
・生命保険あり10万以上

これは上記の1,2.3のどれになるかによって異なります。
またなるべくなら質問者の方に集めたほうがいいですが、控除額が限度を超えるならば3の場合はうまく夫と妻に割り振ることによってロスが減ります。

また申告は質問者の方の場合は年末調整の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の生命保険料の控除の欄に書いてください。
その際は保険会社から送られてきた保険料の払いこみの証明書を添付してください。

>国民年金
 国民健康保険

これについても生命保険料と同じで、誰が支払ったかが問題で出来れば質問者の方のほうに集めればお得になります。
また国民健康保険料については添付書類は必要ありません実際に払った金額だけを書いてください、国民年金保険料は社会保険庁から控除証明書が来ているはずですのでそれを添付してください。

それから妻の場合の確定申告ですが。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と生命保険、の払いこみの証明書(もちろんあればの話ですが)と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
とても詳しく説明していただき、なんとなくですが、理解できてきました。もう少しだけご教授いただきたいのですが、よろしいでしょうか。

まず、足りなかった情報ですが、
妻の源泉徴収表ですが、
以下のようなになっていました。

支払い金額 438558円(1)
源泉徴収税額 8010円(2)
社会保険料 55681円(3)

また、妻は今年の3月に退職していますので、
失業保険も受け取っています。

150000円×3=450000円(4)

この場合、収入は(1)+(4)で888558円(5)になるのでしょうか。
それとも、失業保険は足さなくていいのでしょうか。

このままいくと、教えていただいた21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載が必要になってくるとの認識です。
その時の見積もり所得ですが、

(5)-65万=238558(6)となると思っています。
(この控除申請をすることによって、なにがどうなるのかわかっていません。 できれば、教えていただけますでしょうか)

また、国民年金についてですが、
妻は3月に退社しているため、9月の入籍までの五ヶ月分の
国民年金(14660円×5=73300円)を支払っています。

この分については、私の年末調整の「社会保険料控除」に
記入しておけばいいのでしょうか。

長くなり、すみません。
何卒よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/11/26 11:33
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>この場合、収入は(1)+(4)で888558円(5)になるのでしょうか。


それとも、失業保険は足さなくていいのでしょうか。

失業給付は非課税です、税務上は考える必要はありません無いものとして無視してかまいません。

>このままいくと、教えていただいた21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載が必要になってくるとの認識です。
その時の見積もり所得ですが、

そうなります、その用紙の控除対象配偶者の欄に記入することになります。

>(5)-65万=238558(6)となると思っています。

438558円-65万=0(マイナスはゼロ)

となって見積もり所得は0になります。

>(この控除申請をすることによって、なにがどうなるのかわかっていません。 できれば、教えていただけますでしょうか)

それによって質問者の方は配偶者控除が受けられます。
配偶者控除は38万ですので、課税所得によって税率が異なりますが

>・年収400万ほどです。

ということだと恐らく税率は10%ではないかと思われますので、38万の10%の3.8万安くなります(年末調整の還付でそれだけ多く戻ってくると言うことです)。
さらに来年度の住民税は配偶者控除が33万ですので、住民税の税率10%(一律)ですので3.3万円安くなります。

>また、国民年金についてですが、
妻は3月に退社しているため、9月の入籍までの五ヶ月分の
国民年金(14660円×5=73300円)を支払っています。

この分については、私の年末調整の「社会保険料控除」に
記入しておけばいいのでしょうか。

これは婚姻届を出す前のものですね、それでは質問者の方の控除にはなりません。

それから妻の来年の住民税ですが

>支払い金額 438558円(1)

この金額ですと住民税はありません。
また妻が確定申告をすれば

>源泉徴収税額 8010円(2)

この金額が還付されます。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
本当に困っていたので、助かりました。

もうちょっとしっかり勉強しないといけませんね。。。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/30 15:33

ちょっと情報が足りないんですが・・奥様は現在は専業主婦でしょうか??3月までの収入はいくらなのでしょう??



とりあえず専業主婦で収入は103万未満と仮定して回答させていただきます。
まず、住民税は前年所得によりかかってくるので、そのまま払いましょう。お仕事やめられたなら来年から安くなります。

国民年金と健康保険はご主人様の扶養で入れます(収入130万未満なら)ので会社に結婚した旨、扶養に入れたい旨申し出て被扶養者届けを社会保険事務所に出してもらいましょう。本来なら9月にやるべきだったんですが・・9月から11月の分は今からだと払わないとダメかも・・?

年末調整は103万未満なら控除対象配偶者の欄に書きます。
103万以上141万までなら、特別控除対象配偶者の欄に書きます。
収入金額が源泉徴収票の額から基礎控除分の65万を引いた金額103万だとしたら、38万と記入します。
これが、ご主人様の年末調整で奥様は奥様で確定申告に行って下さい。

説明するのって難しくて・・うまく伝わらなかったらこめんなさい・・。
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夫婦であっても所得税は個別に計算して徴収されますので、旦那さんの年末調整で奥さんの分は出来ません。

なので、奥さんは年末時点で働いておらず年末調整が出来ないため、年が明けてから確定申告することになります。源泉徴収票と、控除出来るものがあればその証明書も持って税務署に行けば良いです。還付金があれば、数週間後に指定した銀行口座に振り込まれます。
旦那さんの方が例年と違うところは、年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる可能性があることです。奥さんの所得が38万円(給与収入103万円)以内なら配偶者控除が受けられます。これを超えても所得が76万円(同141万円)未満なら配偶者特別控除を受けることが出来ます。これは“平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書”の右側に奥さんの収入を書くことで行えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

妻は1月から3月までは働いています。この分の所得税や、住民税などはどういう手続きを行えばよろしいでしょうか。>
所得税は上記した通りです。住民税については今年の所得で決まり、課税されるなら来年振込用紙が送られてきます。
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