No.3ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者控除やら配偶者特別控除やら、訳わかんないですよね。
今の税制では、103万円を越えたときに手取りが逆転するという現象はなくなっています。
詳しいことは、下のURLのグラフを参照してみてくださいね。
でも、#2さんの言うとおり、会社によっては妻の年収が103万円を超えたとたんに扶養手当を打ち切るところがあります。
参考URL:http://www.fp-cafe.com/h-part.html
No.4
- 回答日時:
配偶者については、特別扶養控除というのはありません。
似た名称で「特定扶養控除」というのはありますが、これは配偶者ではなく、満16歳~満22歳の人を扶養する場合の控除です。
また配偶者の場合は、「配偶者特別控除」というのが、配偶者控除の他にあります。
さて、103万円のラインのことを書かれていますが、これは、特定扶養控除の場合は「これを超えると、控除が受けられない」ですが、配偶者特別控除の場合は、103万円のラインまでは、逆に「受けられない」ことになりました。
配偶者控除のみ、受けられます。
103万円以上、130万円(より少し高いかな)の範囲は、配偶者特別控除のみが受けられます。
105万円と108万円なら、配偶者特別控除の控除額は変わりません。
つまり、配偶者控除と配偶者特別控除をひとまとめて考えると、「配偶者の年収が103万円までは一律38万円の控除、103万円をすぎると141万円までの間、少しずつ控除額が0に近づく」ということです。
また、皆さん書かれていますが、103万円を超えることで、夫の家族手当がカットされる(そう規定している)会社もあるので、それだとご主人の収入がちょっと減りますね。
No.2
- 回答日時:
税務面での問題はNo.1の方の説明を参考にすればいいと思います。
問題は、私が過去に勤務していた会社のように家族手当(配偶者手当)で、配偶者(妻)の収入が103万円未満であれば、支給条件を満たすというような規定を設けているところもあります。私の勤務先の例では月13000円の支給だったので、これがなくなると年間で156,000円飛んでしまうので結構痛いです。
もうひとつ130万円を超えますと、自分で国民健康保険と国民年金をかけなければいけなくなりますので、かなりの負担増になりますのでご注意ください。
No.1
- 回答日時:
特別扶養控除?
配偶者控除のことでしょうか?
103万円を超えると受けられませんね。
ただし、
103万円超、141万円以下の場合は
配偶者特別控除が受けられます。
配特の用紙に記入し、申請してくださいね
参考URL:http://www.city.sendai.jp/aoba/soumu/tax/kojin_1 …
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