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今年度から専業主婦の妻を青色専従者にして月8万円払って節税しようと思ってるのですが、
青色専従者の届けを出した場合、配偶者控除、障害者控除(精神障害者の3級を受けてます)は使えなくなるのでしょうか?

月8万払った場合、所得税は安くなると思いますが、国民保険が結局世帯の収入で計算されてしまうと思うので
配偶者控除38万+障害者控除27万円の時より上がってしまうと思いますが
間違いでしょうか?

妻を青色専従者にして給与を支払うのがいいのか、このまま控除65万円の方がいいのか節税になるとしたら
どちらでしょうか?

A 回答 (1件)

>青色専従者の届けを出した場合、配偶者控除、障害者控除(…



青色専従者は、配偶者控除や扶養控除は対象外となりますが、障害者控除にそのような制約はありません。
妻自身が障害者控除を取ることは可能ですが、夫の控除対象配偶者ではないため、夫が妻に代わって障害者控除を取ることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>国民保険が結局世帯の収入で計算されてしまうと…

「収入」は関係ありません。
加入者全員の
「総所得金額等 - 33万円」
が基準です。

>月8万円払って…

妻の「収入」は 96万円。
「給与所得」は 31万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがないとすれば「総所得金額等」も 31万。

なお、月8万という設定が、妻に所得税住民税が発生しないことを念頭に置いているなら、それは少々甘いです。
前述のとおり、障害者控除分を上乗せできます。

とはいえ、仮に赤の他人を雇ったとして支払える額が限度で、むやみやたらと高い給与を支給することはできません。

>このまま控除65万円の方がいいのか…

配偶者控除 38万があるかないかの違いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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