

似たようなご質問を読ませて頂いておりますが全くの無知で納得のいく理解ができません。初歩的なご回答よろしくお願い致します。私の場合、控除の対象になるのでしょうか?その場合どのような手続きをとればよいのかアドバイスをお願い致します。昨年3月に退職、主婦のため収入が全くありません。夫婦2人で、主人は会社員ですが小さな会社のため社会保険・国民年金を自分たちで収めております。そのため社保・国保だけで収入の半分近くを取られてしまい生活が苦しい状態です。しばらく家の事情で私が働きに出られないので控除の対象になるのならと思いご質問いたしました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
他の方が手続きに関して、あまり触れられていませんので、書き込んでみます。
おそらくご主人の会社で年末調整はされていると思いますので、年末調整の際に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を記入するよう、会社から緑色の罫線の用紙をもらうと思いますので、その右半分の所に、配偶者の合計所得金額の見積額を記載するようになっていますので、そこに金額を記載する事により、下記でのご回答の要件を満たせば、控除されます。
参考までに、ご自分で支払われた社会保険・国民年金については、用紙の左下の方に記入すれば、会社の年末調整で控除してもらえます。
それと、年末調整の際、又は年始に「扶養控除等申告書」を記入するよう同じく緑色の罫線の用紙をもらうと思いますので、その分は平成16年分ですので、配偶者控除を受ける場合は、それに奥様の名前を記載します。
もし、仮に年末調整してもらっていない、または、その際に配偶者特別控除等を控除できるのにしてもらっていないのであれば、今からでも還付の為の確定申告をすれば所得税を還付してもらえる可能性があります。
還付申告は、5年間の期間がありますので、去年の分でも今からでも十分間に合います。
それと、下の方で、配偶者特別控除が廃止、との回答がありましたが、正確には廃止ではなく、改正で、今まで、配偶者控除を受けられる人は、所得に応じて、配偶者特別控除もダブルで受けられたのですが、それが今年から適用できなくなりました。
但し、給与収入が103万円を超えて、配偶者控除を受けられない人については、今までどおり給与収入が141万円未満の人については、そのご主人の年末調整等で奥様の所得に応じて配偶者特別控除は受けられますので、廃止という訳ではありません。
No.5
- 回答日時:
配偶者特別控除とは、所得税や住民税のを計算する際、配偶者の所得に応じて、所得税が段階的に安くなる制度です。
この制度は今年から改正されて、専業主婦の場合は該当しなくなりましたので、ご主人が控除を受けることが出来ません。
なお、配偶者控除は、従来通り変更がありませんから、妻(夫)の1年間の所得が38万円以下であれば、夫(妻)が、38万円の控除を受けることが出来ます。
収入が少なくて、国保や国民年金の保険料の納付が困難な場合は、各々に減免の制度がありますから、
しく国保と国民年金の係に相談しましょう。
国民年金の減免制度については、参考urlをご覧ください。
国保の減免については、市によって違いがありますが、一例として、下記のページをご覧ください。
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/news-01%20b15. …
参考URL:http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/h …
No.4
- 回答日時:
配偶者特別控除は今年度で終わりますので、来年度からは廃止されてますのでもうありません。
従いまして対象になるかどうかはもう関係ありません。
No.3
- 回答日時:
配偶者特別控除は夫の年収が1,000万円以下、妻の年収が103万円以内の時
妻の年収の税金を控除(還付)することです。
あなたの年収が0であるなら適用はありません。
それに、この制度は2003年の国会で廃止されました。
2004年4月からは適用されません。
http://danjo.city.kashiwa.chiba.jp/gakushuu/gend …
参考URL:http://danjo.city.kashiwa.chiba.jp/gakushuu/gend …
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
参考URLを参考にしてみてください。
通常、配偶者特別控除はご主人の年末調整で行うものですが、確定申告で還付請求もできるのではないかと思います。
しかし、確定申告も3月15日まででしたので、詳しくは税務署で確認してみるとよいと思います。
また、社会保険・年金は奥さんが旦那さんの扶養に入れば負担も軽くなると思うのですが。
こちらは社会保険事務所で相談に乗ってもらえます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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