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パート主婦です。
いつも FXの利益を20万超えないように取引していたので、これまで確定申告をしていなかったのですが、例えば50万ほどの損失が出て繰越控除のために確定申告をし、翌年に50万利益が出たとします。
その場合、FXでの所得は無くても控除前の所得が38万を超えると、夫の扶養控除は無くなってしまうのですか?
扶養控除を受けるには、損失の繰越控除はしない方が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

『パート主婦』なんですよね?


パートで年間どのぐらい給与収入があるんですか?
まず、そこがひとつ重要なポイントになります。

次に、20万以下の雑所得で申告をしなくてよいのは、
★確定申告のルールだけで、
★住民税の申告は必ずしなければいけません。

パートの給与所得によっては、住民税の脱税になっています。

次に損失繰越控除の話です。
50万の損失繰越控除申告しても、
翌年50万のFX雑所得が出たら、
★給与所得+50万の雑所得が
★合計所得となります。

配偶者控除の合計所得の条件は、
★今年分からは48万円以下
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与収入が100万とした場合
給与収入100万
-給与所得控除55万
=給与所得45万…①
で、配偶者控除(扶養)以内ですが、

FXの雑所得は、損失繰越控除前の
50万…②です。
合計所得は、
①45万+②50万
=95万…③
となります。

但し、ご主人は配偶者特別控除の
申告はできます。
配偶者特別控除は一昨年から改正されています。
所得が
●95万以下なら、ご主人は、
●48万以下と『同額の控除』が受けられます。
133万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
それ以降は、133万まで控除額が段階的に減っていきます。

合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万★
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし

上記例で行けば、
合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万★
となるので、
配偶者控除と同等の控除額を
ご主人は受けることはできます。
あくまで、パート収入100万の例ですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まとめると、
FXの雑所得が、20万以下でも、
★住民税の申告はしなければいけない。

配偶者控除の所得条件は、
損失繰越控除前の合計所得
★給与所得+雑所得となる。

配偶者控除は合計所得48万以下
が、今年からの条件だが、
★配偶者特別控除の控除額は、
★合計所得95万以下まで
★配偶者控除と同じ。

となります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!FXの利益が20万行かなくても、住民税の申告はしないと行けなかったんですね・・
色々詳しく教えていただいたので、ベストアンサーとさせて頂きます。

お礼日時:2020/08/23 22:39

こんにちは。



 「扶養控除」ではなく「配偶者控除」だと思いますが、「配偶者控除」は年間の「合計所得金額」が48万円以下の方が対象になります。(令和元年までは38万円です。)
 「合計所得金額」とは、繰越控除を適用する前の額ですから、所得が48万円を超えると「配偶者控除」の対象にならなくなります。
 ただし、133万円までは「配偶者特別控除」の対象にはなります。95万円以下でしたら、いずれも控除額が38万円ですから同じです

○配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/23 22:36

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