プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

内縁の夫が内縁の妻の父と養子縁組をしており、内縁の夫(26)と内縁の妻(21)は兄弟姉妹の関係にあります。この場合、内縁の夫が内縁の妻を扶養している場合は特定扶養親族扱いで63万円の控除が受けられますよね。?
問題は、その後結婚したとき、配偶者特別控除と配偶者控除の二重適用がなくなったために38万円しか控除は受けられませんね。この場合、兄弟姉妹と配偶者が重複する場合、親等数の少ないほうが優先だから、兄弟扱いで申告するのは不可ですよね?

A 回答 (2件)

 ケースとしてはじめて見ましたが、ありえますよね。

ご質問のとおり、63万円控除、配偶者としての申告だと思います。
    • good
    • 0

兄弟姉妹で婚姻することがありえるのでしょうか?


何か勘違いをしているということはありませんか??

後段については、親族と婚姻した場合、特定扶養控除ではなく、配偶者控除になるということで、そのとおりです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!