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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
配偶者がパートタイムに出たりして収入があっても、年間103万円までなら配偶者控除対象になります。
一年間の収入が1万円超えても「配偶者控除が受けられません」となり、一万円収入が増えただけで、夫の税金が4万円近く増えてしまったということが過去にはありました。
規定額を一円超えただけで、数万円の税負担がかかっては困ります。
そこで、103万円を超えてしまった額によって、特別に控除をして、上記の逆ザヤにならないようにしたのが、配偶者特別控除制度です。
104万円の収入だと配偶者特別控除は38万円で、配偶者控除を受けるのと変化ありません。
140万円の収入だと配偶者特別控除は3万円です。
幾らの収入だと配偶者特別控除が幾らという、階段を上るように、段階的に減るようになってます。
「うわぁ、少し働きすぎちゃったよ。配偶者控除が受けられなくなった。税金が働いた分より余分にかかっちゃう。どうすべぇ?」
という事をなくしたという事です。
この制度が導入されてから、つい数年前まで配偶者控除と配偶者特別控除が両方とも受けられる仕組みになっていました。
そのため上記の説明が判りづらくなっていた場面もあります。
No.2
- 回答日時:
妻もしくは夫の1年間の所得が38万円以下(給与所得の場合は年収103万円以下の場合)の場合、その配偶者が受けられる控除が「配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)」です。
妻もしくは夫の1年間の所得が38万円を超え76万円未満(給与所得の場合は年収103万円を超え141万円未満)の場合、その配偶者が受けられる控除が「配偶者特別控除(所得税38万円~3万円、住民税33万円~3万円)」です。
この「配偶特別控除」は、妻もしくは夫の所得(年収)が増えると、控除額は段階的に減ります。
なお、「配偶特別控除」は配偶者の所得が1000万円(給与収入の場合約1231万円)を超えると受けることはできません。
「所得」とは給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額をいい、自営業の場合は「収入」から「経費」をひいた額をいいます。
給与所得者であれば、年末調整のとき会社に書類により申告すればこれらの控除は受けることができ、確定申告の必要はありません。
No.1
- 回答日時:
たとえば家計を支える夫が、21年分の確定申告をする場合、
・妻の21年1月~12月の給与収入が103万円以下であれば「配偶者控除」
・妻の1月~12月の給与収入が103万を超えて141万未満であれば「配偶者特別控除」
となります。
「配偶者」とひとくちに言っても、専業主婦の方、パートの方、正社員の方など
色々な奥さんがいますよね。
専業主婦であれば当然収入はありませんので、夫は「配偶者控除」をとることができます。
パートであれ正社員であれ、仕事をしている奥さんだと、どちらの控除になるかは
奥さん自身の、1月~12月の給与収入(額面)によって変わってきます。
103万円ちょうどまでに抑えていれば「配偶者控除」、
それを超えると「配偶者特別控除」・・・ただし、141万円を超えると
「配偶者特別控除」をとることができません。
また、夫の合計所得が1000万円以上である場合も、「配偶者特別控除」はとれません。
「配偶者控除」は、控除額が一律(所得税38万円・住民税33万円)ですが、
「配偶者特別控除」は、奥さんの収入に応じて控除額が変わります。
当然、奥さんの収入が多いほど、「配偶者特別控除」の額は少なくなります。
ひらたく言うと、
「奥さんの年収が一定額以下であれば、夫は税金が得になる」(配偶者控除)
「奥さんの年収があるラインを越えると、夫の税金が高くなってくる」(配偶者特別控除)
ということです。
分かりやすいよう、夫が妻を配偶者として控除の申告をするという前提にしましたが、
もちろん逆でも(奥さんが家計を支えて夫は専業主夫、など)条件は同じです。
蛇足かもしれませんが、所得税と住民税とでは年の呼び方が違うので
(21年分所得税に対応するのは22年度住民税)注意してくださいね^^;
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