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今頃になって確定申告書の記入方法でつまづいています。
本業は年末調整済みで、バイトの方は税金を引かれているだけ+医療費控除があります。
それぞれの所得を合算して申告するというのは知っていますが、記入の仕方がわかりません。
「所得から差し引かれる金額」の社会保険料控除から基礎控除の欄は、本業の源泉徴収票の金額を書けばよいのでしょうか、それとも記入しなくてもよいのでしょうか?(その他は何とか記入できそうな気がします。)
初歩的なことでお恥ずかしいのですが、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ここの「確定申告書等作成コーナー」でやると、簡単ですよ。


http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm




さて、本題。

下記で※印のところは、多くのサラリーマンでの、おおまかな計算ですので、正確な計算・定義は下記のサイトの文章中の文字(リンク)を押して確認してください。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm


では、説明します。

雑損控除: 盗難・災害ありの場合、記入

医療費控除: 医療費が10万超のとき記入※

社会保険料控除: 年金、健保などの実際支払った保険料の合計
 (二重加入はされてないでしょうから、おそらく本業のを丸写しになると思います)

小規模企業共済等掛金控除: 私、知りません。

・生命保険料控除1: 普通の生保に支払った保険料(確証必要)

・生命保険料控除2: 個人年金保険に支払った保険料(確証必要)

・損害保険料控除1: 10年以上満期、満期返戻金ありの損害保険のみ該当(確証必要)

・損害保険料控除2: 上記以外の損害保険(確証必要)
   ↑・・・普通のサラリーマンだと最高でも300円ぐらいしか戻ってこない、阿呆くさい控除制度

・寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除・・・私、知りません。

・配偶者控除: 奥さん(旦那さん?)の所得が38万以下(=年収103万以下)のとき

・配偶者特別控除: 奥さん(旦那さん?)の所得が38万超~76万未満の時。
  (ただし、あなたが高給取りの場合は適用されません)※

・扶養控除: 配偶者以外の扶養者人数×38万

・基礎控除: 皆さん漏れなく38万



なお、サラリーマンの場合、自営業の人の「必要経費」に相当する額を「給与所得控除」という、全てのサラリーマン一律の計算式で、実際の年収から引き算します。
これは、一番上に紹介した、作成コーナーでやれば、自動的に計算してくれるはずです。


以上ですが、住宅ローン控除、株式売買関係等々ありましたら、上記と同じ国税庁リンクで確認してみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
こんな便利なシステムがあることは、恥ずかしながら知りませんでした。
早速、利用させていただき、あれよあれよという間に完成。
期間内ギリギリセーフで提出できそうです。

お礼日時:2006/03/12 17:56

社会保険料は健康保険料で,生命保険料は生命保険,損害保険は火災保険を,記入ですよね.



http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm

https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm

http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。
悩んでいたことが、あっという間に解決しました。

お礼日時:2006/03/12 17:53

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