見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

いろいろ検索してみたけれどわからないので教えて下さい。

現在、夫の扶養の範囲内でパートをしています。
昨年までパート収入は70万前後だったので夫の配偶者控除で年末調整も私自身では特に何もする事はありませんでした。
今年になってから掛け持ちでパートを始め、もう1つの職場からの収入が50万円ほどになりそうです。
2つのパート先からの給与を合計すると103万円以上130万円未満になるのですがその場合103万円を超えると払う事になるらしい所得税と住民税はどのようにして支払ったらいいのでしょうか?
1か所からの収入だとその会社でやってくれそうですが2か所からの収入の合計になるとどうしたらいいのでしょうか?
夫の会社には家族手当の様なものは何もないので私の収入が増える事によって貰えなくなる手当はないのですが夫の会社にも届け出なければならないのでしょうか?

どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>現在、夫の扶養の範囲内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあぜいきんのカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>103万円を超えると払う事になるらしい所得税と住民税は…

103万円を超えると直ちに所得税が発生するわけではありません。

103万円というのは、
「基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ」
の枕詞が付いたときの話です。
自分で生命保険をかけているとか、多額の医療費を使ったなど、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。

百歩譲って、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないとしても、事由民税はもっと低い数字でかかり始めます。
自治体によって若干異なることがありますが、給与収入で 95~98万以上
あれば、翌年に住民税が発生します。

>どのようにして支払ったらいいのでしょうか…

年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人は、年が明けてから自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

確定申告とは、所得税を自分で計算して自分で納めにいくことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

ただ、給与である限り、所得税を取らぬ狸の皮算用で前払いさせられているはずですから、確定申告は狩りの成果との不足分を納めるだけで良いです。
狩りの成果より皮算用のほうが多い場合も多々あり、この場合は多すぎる分が返ってきます。

確定申告さえ正しく行っておけば、あとはだまっていても 6月頃に住民税の納付通知書が自宅に届きます。

>夫の会社にも届け出なければならないの…

120万ほどなら配偶者控除でなく配偶者特別控除になりますので、夫の年末調整に関係してきます。

もちろん、会社にはだまっていて年末調整で配偶者控除を取っても良いですが、その場合は夫も 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正しないといけなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「夫の扶養の範囲内」というのは「配偶者控除」の間違いでした。
紛らわしくて申し訳ありませんでした。

教えていただいたリンク先でもう1度よく調べて手続きしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/31 18:17

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