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高額療養費と限度額適用認定証について質問です。
入院が続いていましたが在宅医療に切り替えました。収入がないため親族とは同居ですが、世帯分離して住民税非課税世帯としようと思います。(そうすれば自己負担額は月額35,400円でしょうか)
限度額適用認定証は「オ」となると考えています。

上記のような条件ですが、以下のような場合のどのようになるでしょうか。
A.訪問医に支払い・・・40,000→35,400円
B.訪問医の処方箋によるドラッグストアで支払った薬代・・・@2,000円×10回=20,000円
合計50,000円

A.の訪問医に支払いの4万円は限度額により35,400円が35,400円となり請求されると言う理解で良いでしょうか?
また、ドラッグストアで支払った2万円については取り戻す手続きはできるでしょうか?

A 回答 (3件)

あ、収入がなくても世帯分離はできますよ

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詳しくはわかりませんが、世帯分離今されても、前年の所得で判定されるかと思うので、つまり来年以降反映されます

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それ以前に、収入がないなら世帯分離はできませんよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。無収入だと世帯分離できないというのを私の調べた中では見当たらなかったですが、ネットでどこか確認できるサイトはご存知ないでしょうか?

お礼日時:2021/07/31 16:07

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