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福祉サービスを受けるために区役所に申請に行きましたところ、「確かにあなた方ご夫婦は所得が市民税無課税の範囲ですが、娘さんがたくさん稼いでおられますから・・・」ということで、希望する福祉サービスは受けられないことになりました。
しかし、事実上、娘は同じ家に住んではいますが、食事はおろか、お風呂も全く別で(生活費としてお金を私たちに提供してくれてもいません)たまたま、住んでいる建物が同じであるということだけなのです。
また、娘だけで一人で住むにしても、銀行やその他にも住所変更を届けなければならないのは非常にわずらわしいので、別居していても書類上は同じ住所のままにしておこうと思うのfですが、その娘が別な世帯であると認めてもらうことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

単に「世帯分離届け」を出すだけと思いますけど、何か不都合がありましたか?

この回答への補足

有難うございます。こんな当然で簡単な方法があるのですね!
ところで、分離届けを出すことで、どんな得失が発生しうるのでしょうか?

補足日時:2007/09/09 06:29
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 娘さんについて、住んでる家は一緒だけど生計は別だということでの世帯分離届を行ったら良いと思います。

ただし、この届出を行うことによって世帯全員の住民票とう本を取られた際は、娘さんは別世帯の住民票になります。

この回答への補足

有難うございます。こんな当然で簡単な方法があるのですね!
ところで、ご指摘の不都合?の他にどんな得失が発生しうるのでしょうか?

補足日時:2007/09/09 06:27
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