
以前の質問で「配偶者特別控除」についてお伺いしました。
ちなみに私(♂)は結婚しているのですが、医療系の学生をしており、現在は奥さんの収入と、勉強の合間にアルバイトをすることで生計を立てています。
私の前年の収入は100万を割るぐらいのものでした。奥さんは約400万ぐらいの収入です。
ちなみに私は毎年、勤労学生控除を受けています。
このぐらいの収入だと、奥さんが配偶者(特別)控除を受けられるとのことで(年末調整は逃しました…)、税務署へ確定申告に行こうと思うのですがここで問題が…(ーー;)
(1)以前の質問の際、
>「勤労学生控除27万円基礎控除38万円そして給与所得控除65万円が受けられますので、130万円まで『一年間の給与総収入額』なら、貴方は奥さんの『控除対象配偶者』になります。」
とあったのですが、他の方の回答では「『控除対象配偶者』になるというのはウソです」とあるのです。
つまり控除対象外になるということでしょうか?『控除対象配偶者』にならないのはなぜでしょうか?教えてください<(_ _)>
(2)この場合、勤労学生控除は受けない方がよいのでしょうか?
無知ですみません。色々調べてはみたのですが、ここだけはどうしてもわからなく、皆様の知恵をお借りしたい所存です。
お忙しい中すみませんが、ご助言いただけると幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>130万円まで『一年間の給与総収入額』なら、貴方は奥さんの『控除対象配偶者』になります…
ネットにはガセネタもあふれています。
>つまり控除対象外になるということでしょうか?『控除対象配偶者』にならないのはなぜでしょうか…
『控除対象配偶者』とは、「配偶者控除」の要件を満たすものであって、「配偶者特別控除」の対象者を含みません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>(2)この場合、勤労学生控除は受けない方がよいのでしょうか…
ご質問のケースで、配偶者控除もしくは配偶者特別控除は妻の税金に関わること、勤労学生控除はあなたの税金に関わること、次元の異なる話で、十把一絡げに論じてはいけません。
勤労学生控除を受けようと受けまいと、妻の配偶者控除もしくは配偶者特別控除に影響しません。
「合計所得」とは、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引き算する前の数字です。
----------------------------------------
まとめると、あなたの「収入」が税法上の給与であるとして、
・103万円以下→妻から見れば控除対象配偶者であり、妻が配偶者控除を取れる。あなた自身の所得税も発生しない。
・103~141万円→妻は配偶者特別控除を取れるが控除対象配偶者とは言わない。
・130万以下→勤労学生控除を申告すればあなた自身の所得税が発生しない。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
安心しました(^-^*)/
所得が38万を越えないので、配偶者控除となるのですね。
苦労をかけている奥さんに、少しでもお金が返ってくるとありがたいです。
私自身は、毎年学生控除を受けているので、税金の面でとても優遇されています。
早く卒業して、ちゃんと税金を納め社会に貢献せねばと感じています。
本当に詳しいご助言をありがとうございます<(_ _)>
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>(1)それでも『控除対象配偶者』にはならないのでしょうか?控除の対象外の扱いとなるのでしょうか?
いいえ。
103万円以下なら問題ありません。
103万円を超えた場合は、「勤労学生控除」を使って課税所得が0円になり所得税がかからなくても『控除対象配偶者』にならないということです。
やはり103万円がカベなんですね…。
学生になるまで「103万」なんて意識しませんでした。
「103万」の意味がここにきてようやくわかりました(ーー;)
何度もアドバイス頂いて、ありがとうございました<(_ _)>
No.2
- 回答日時:
>つまり控除対象外になるということでしょうか?
そのとおりです。
>『控除対象配偶者』にならないのはなぜでしょうか?
給与所得の場合「収入」から「給与所得控除(貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
この「所得」から「所得控除」(勤労学生控除や基礎控除など)を引いただたものを「課税所得」といい、これに税率をかけて所得税額が出されます。
「控除対象配偶者」は「所得」が38万円以下(給与収入では103万円以下)の配偶者のことです。
ですので、130万円の収入がある人は「控除対象配偶者」にはなれません。
ただし、年収130万円(141万未満、所得でいえば76万円未満)なら「配偶者控除」の代わりに、「配偶者特別控除」(38万円~3万円)が受けられます。
これは、年収が105万円未満なら、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられ、年収が増えると控除額も減り、140万円以上だと3万円の控除額になります。
>(2)この場合、勤労学生控除は受けない方がよいのでしょうか?
いいえ。
受けたほうがいいに決まってます。
その控除を使えば、年収が103万円を超えても130万円以下なら、貴方の所得税がかかりません。
なお、130万円を超えればこの控自体受けられません。
また、住民税(所得割)も安くなるか、かからなくなります。(基礎控除や勤労学生控除額が所得税より少ないため、所得税はかからなくても住民税がかかることはあります。貴方が未成年ならかかりません。)
ただ、住民税には「均等割」(定額で4000円)というのがあり、これは「勤労学生控除」引く前の「所得」が一定額以上(市町村によって違います)あるとかかります。
年収130万円では確実にかかります。
この回答への補足
度々すみません<(_ _)>
本当に無知で恥ずかしいのですが、教えてください。
>「控除対象配偶者」は「所得」が38万円以下(給与収入では103万円以下)の配偶者のことです。
>ですので、130万円の収入がある人は「控除対象配偶者」にはなれません。
私は給与収入が100万円程度で、基礎控除を引いた額で所得が25万程度になります。
(1)それでも『控除対象配偶者』にはならないのでしょうか?控除の対象外の扱いとなるのでしょうか?
(2)対象外になる理由はなぜでしょうか?学生だからということなのでしょうか?
お忙しい中本当にすみません。ご助言をお願いいたします<(_ _)>
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