年金収入が400万円以下なので確定申告義務はないのですが、年金事務所に提出する扶養親族等申告書で平成26年に亡くなった妻を配偶者のまま提出した為、源泉税が0円で源泉徴収票が届きました。
扶養親族等申告書を間違った場合でも、「確定申告不要制度」の適用は受けられるのでしょうか。
市民税は掛かるので、医療費控除等を取るため、市民税の申告のみで済ませようと思うのですが大丈夫でしょうか。ちなみに、他の収入はありません。
年金事務所には、平成28年分は配偶者がいない事を伝えるつもりですが、さかのぼって平成27年分の年金の税金が計算しなおしになる事はあるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
これって、難しい問題です。
おっしゃられるとおり、公的年金受給額が400万円以下の方は所得税法第121条第3項で敢えて確定申告書の提出をしなくて良いことになってます。
立法趣旨の一つに「公的年金をもらうような年齢者が、年金収入だけのために確定申告書を毎年提出する負担を軽減する」があります。それに沿って考えれば条文通り「申告書の提出義務なし」ですが、法令そのものが公的年金に対しての源泉徴収がされている前提でできてます。
扶養控除等申告書に誤りがあってもそれを訂正する機会がない、あるいは訂正する必要がないという状況を認めるとなると「私は確定申告義務がないので、扶養控除などは何人もいれてしまってもかまわない」というインチキをする輩を認めることになりますので、国税当局も年金事務所に対して扶養控除等申告書は正しいものを出すよう指導するようになってると思います。
ここで、年金事務所では扶養控除等申告書がまさしく正であるかどうかのチェック義務は所得税法上ないのです。つまり控除対象配偶者となれない者をそれとして申告しても、扶養親族一人として源泉徴収がされます。
ご質問者様のように「あらら、亡くなった妻を控除対象配偶者にしちまったよ」という方もおられるわけです。
確定申告義務も市民税申告書の提出義務もありませんが、市当局では「年金の支払い調書」が提出されるので、これに基づいて住民税の課税をします。
そのときに市が「あら?奥さんが亡くなってるのに配偶者控除を受けてる」と気が付くはずです。
長くなり申し訳ない。
さて、このとき市が気がついた「配偶者控除が受けられない」方が配偶者控除をうけての源泉徴収をされてる状態を、年金事務所に通知するかどうか?がまず問題点です。
所得が少し多いだけで「扶養控除受けられません」と通知する市ですから、妻が死んでるのに配偶者控除を受けてるケースではおそらく通知するのだと想像します。
年金事務所では「源泉徴収額が違ってた」として処理をしないといけません。
その処理手順として確認すべき点が出ます。
1、本人が確定申告書を提出している場合。
提出していれば、所得税が精算できてますので、国税当局と連絡して「あえて源泉徴収すべき所得税を年金事務所が本人から徴収することはしない」となります。年金事務所には扶養控除等申告書の内容をチェックしなくてはならない法的義務がないからです。
2、本人が確定申告書の提出をしてない場合。
年金事務所では、扶養控除等申告書に記載されていた配偶者控除が受けられないので、所得税の追徴をする旨連絡し、本人が別途年金事務所に支払うか、今後の年金から差し引くかの選択がされると考えます。
ご質問者様のケースでは、順当に考えられる行政手続きがされたとすると「いずれ配偶者控除を受けてない所得税額が追徴される」ことになります。
ですので「所得税法の規定にかかわらず、確定申告書の提出をしておいたほうがええよ」という話になります。
同時に医療費控除も受けることになります。
ここまで結論めいた話をしておきながら、今更ですが、条件に「順当に考えられる行政手続きがされたとすると」してる点を思慮していただきたく存じます。
もしかしたらですが、長々と述べた「市から年金事務所への通知」以後の行政サイドの連絡が果たしてされるのかどうか?が次の問題点になります。
当事者がこれを読むと「そういう見方をされてるのか」とガッカリするでしょうが、お相手が「あの年金事務所」です。悪名高い社会保険庁が解体されてできた事務所ですから、まともに機能してはいないかもしれません。
まともに機能してない年金事務所ですから「妻が死んでるのに配偶者控除を受けてる人がいる?ま、ええて」というのかしれません。
ちゃんと処理しようと「要処理」としてあっても、どこかにそのデータをなくしてくれる可能性もあります。
担当者がデタラメで「忙しくて忘れてしまった」「どこの誰の分がおかしかったのかもわからない」状態になってくださる可能性もあります。
とにかくまともに機能してない行政機関なのですから、なにかをしでかして下さる期待大です。
ご質問者があえて所得税の確定申告書を提出しなくても、今後まったく年金事務所から「平成27年に配偶者控除を受けてるのが間違いですよ」と通知がこない可能性もあります。
だとしたら、確定申告していくらか納税する選択をするのは、、、、、、。
とても詳しく回答を頂きありがとうございました。
>法令そのものが公的年金に対しての源泉徴収がされている前提でできてます。
そうなのですね。正しく申告そして源泉徴収しているであろう前提で出来ている法令だと私も思うのですが。
やはり、落とし穴というか、ほころびの様なものを感じるのです。マイナンバーが普及されればこの様な間違いは、無くなるのかも知れませんが。
>条件に「順当に考えられる行政手続きがされたとすると」
確かにですね。この場合、市・年金事務所だけではなく、税務署にも言えることだと思っております。
税務職員が減っている昨今、少額な追徴には鈍感というか見過ごしているようで・・「税金の計算に無頓着な人がいて、確定申告義務のあるケースでも申告をしない→なのに、税務署から何も言ってこないので、そのまま」と言うケースがありました。
そんな税務署に、あえて自分から、「私は年金が400万円以下なので確定申告不要制度に該当すると思いますが、扶養親族等申告を間違ったので、税金を納めます」と言うのが、ばからしい様な気がしております。
実は最初は、確定申告書の作成をしていました。しかし、年金400万円以下が、どうにも引っかかっていたので、行政が正しく機能していなかも知れないことを、色々な可能性を、伝えるべきか悩んでいます。
やはり、本人に伝えて、確定申告書を提出するかどうか決めてもらう事にします。
ありがとうございましたm(__)m
No.6
- 回答日時:
追記
平成26年中にお亡くなりになった奥様は、控除対象配偶者に「なれます」。
年末にはおられなくても「死亡した者」はその時点で控除対象配偶者としての条件(所得額が年38万円以下など)がクリアーされていれば、死亡した年の控除対象配偶者にできます。
誤った回答がついてるような気がするので、追記します。
ご丁寧にありがとうございます。
平成26年度は配偶者控除を取っております。さらに付け加えると、奥様は同居特別障がい者だったので、かなりの控除額でした。なので、平成27年度に確定申告をすると、医療費控除を引いても、4万円ほど納めることになります。
他人事ですが、低所得の私には大きな税金額かと思うのです。
No.5
- 回答日時:
「平成26年に亡くなった妻を配偶者のまま提出した為」って、
気が付いていないならともかく、知って違法行為を追認しないって
悪質ととらえられても仕方がないじゃないですか。
でも、税務署にそんな低レベルのことで動かれては
われらのただでさえ、あべ政権がわけのわからないことに
お金を使っているので、もったいないんですよね。
5年直前だったら年14%取れるわけです。
日銀など利息を払う時代になっています。
税務署はしっかり稼ぐ必要はありますよね。
気が付いたら即ですよ。
なんか違和感があったのでと、現場に徒歩で戻ってきた
タクシードライバーの話が先週ありましたが、
ひき逃げで逮捕だったそうです。
そこで止まる、確認した、発進した、歩いて戻ったでも
ダメみたいな教訓です。
回答ありがとうございました。おっしゃる通りです。実は、このケース自分ではないのです。
この当事者、年金の扶養親族等申告書を出す時に、良く考えないで昨年同様として出してしまった様(推測)なので、悪気はなかったと思います。昨年同様に医療費の確定申告をしようとしたら、扶養控除等の誤りに気付いたということです。
>でも、税務署にそんな低レベルのことで動かれては
確かに低レベルのことで、調査・追徴はしないかもしれない・・なので、余計に悩むところなのです。
No.1
- 回答日時:
5年間有効です。
あと4年で時効になりますね。そもそも、不要制度って、余分に巻き上るというか
甘い言葉でだます、詐欺のシステムですよ。
回答ありがとございました。確かに不要制度って、税に無頓着な人には便利に見えますが、市民税などで損する場合もありますよね。でも、得する場合のほうが多い気がします。
確定申告をしたいわけではなくて、市民税の申告だけで大丈夫か聞きたかったのです。
市役所に医療費控除の領収書を提出した後、年度の途中で税務署から追徴の通知が来ても、医療費の領収書が手元に無いわけですから、更生が必要な場合、困るような気がするので確認したかったのです。
市民税の申告は扶養者の照合を役所内で出来るので、年金での所得控除が間違ていることは分かるでしょうから申告するつもりです。
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