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現在、年収1500万(勤務医)の主人の扶養に入っている専業主婦で、子供なしです。
主人が複数個所から収入を得ているので毎年確定申告をしています。
主人の年収上、配偶者特別控除は対象外、配偶者控除を受けています。
アルバイトをしようと思っているのですが、契約が業務委託契約とのことで
いくつか分からないことがあり質問させてください。

在宅ではなく会社内での作業、交通費全支給ですが家から近いため交通費発生なし、会社のPC等を使用するため、経費に該当するものがないと思われます。

上記を前提として、質問は下記です。

①業務委託契約ですが、所得の種類には「事業所得」と「給与」と2種類あるのでしょうか?
②会社内での作業になりますが、その場合でも「家内労働者等の特例」の対象になり、65万円の控除が適用になるのでしょうか?
③主人の確定申告とは別に、私個人も確定申告の必要がありますか?
扶養内の所得で収まった場合は、主人の確定申告の配偶者欄への記入だけで良いのでしょうか?
④一般的に、扶養内で働く上で、アルバイトパートと委託契約でしたら委託契約で働くデメリットはなにかありますでしょうか?あれば教えて頂きたいです。

以上です。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、補足です。
    ②で65万の控除が適用になる場合は、年間103万までの収入(報酬)なら扶養内で可能でしょうか?

      補足日時:2018/03/20 18:51

A 回答 (3件)

今年から配偶者控除にも所得制限ができました。

配偶h差特別控除と同じく、所得が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は適用されません。したがって、税法上の扶養は考える必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
社会保険上の扶養は、以前と同様に収入が130万円未満のときです。

そのうえで、業務委託契約であれば、給与所得ではなく事業所得になると思います。会社内での作業でも「家内労働者等の特例」の適用は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
必要経費を差し引いて、所得が38万円以下であれば確定申告は不要です。

給与収入であれば自動的に給与所得控除が認められます。一方、事業所得では必要経費は自分で計算します。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。配偶者控除も所得制限かかるのですね。
130万円未満まで働いた場合、アルバイトの場合は私個人で確定申告は無し、業務委託契約の場合は有で合ってますでしょうか?
また、経費を引いて所得が38万円以下の場合、主人の確定申告書の配偶者の合計所得欄への記載だけで良いのでしょうか?
何度も申し訳ありません。。

お礼日時:2018/03/20 21:38

> 130万円未満まで働いた場合、アルバイトの場合は私個人で確定申告は無し、業務委託契約の場合は有で合ってますでしょうか?



アルバイトでも業務委託でも、所得が38万円を超えると確定申告が必要です。
給与所得であれば(給与所得控除が65万円ですから)収入が103万円を超えるとき、業務委託では収入から必要経費を引いた額が38万円を超えるときです。

> また、経費を引いて所得が38万円以下の場合、主人の確定申告書の配偶者の合計所得欄への記載だけで良いのでしょうか?

配偶者控除も配偶者特別控除も関係なくなりますから、ご主人の確定申告書には妻の収入や所得は書く必要はないはずです。もっとも、何らかの理由でご主人の所得が結果的に1,000万円以下になれば別ですが。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2018/03/20 22:38

得か損だけの話でしたら アルバイト 103万以下


私の嫁のように、生きがいだと言われ場合、業務委託で稼ぐのもありです。
調整し年間30万とか抑えても
税金の差額なんて小さなお金程度です。

扶養から外れても良い! 外れたくない! どちらか決めないとね
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この回答へのお礼

空いている時間でおこずかい稼ぎ程度なので扶養内を考えています。
沢山稼ぐわけではないのですが形態がたまたま業務委託でよくわからず、、
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/20 21:44

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