No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税関係
特定口座源泉あり の場合、税法上の所得にはならないので
旦那さんは、配偶者控除を受けれます。
特定口座源泉なし、一般口座の場合、所得が38万円を超えると
旦那さんは、配偶者控除を受けれなくなり
76万円を超えると、配偶者特別控除もうけれなくなります。
社会保険ですが、これは源泉あり、なしは関係ありません。
今後の収入見込みが130万を越えるか、超えないかが
扶養判定の際の収入要件です。
株取引の場合、継続的な収入とみなさないので、
今後の収入見込みとしては、計算しない という場合もあります。
ただ、この判定は健保組合毎に異なります。
ご主人の健康保険組合に、確認してもらってください。
回答ありがとうございます!!
源泉ありとなしではずいぶん違うということがよくわかりました!
今までは源泉にしてしまうと小泉さんの非課税の施策とかの申請ができなかったので源泉なしにしていましたが、今後は変更していきます。。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
#2です。
国税庁のサイトを見ると、控除対象配偶者の要件の一つに、
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
と、あります。
国税庁>>タックスアンサー>配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
また、このサイトの「合計所得金額」をクリックすると、
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます・・とあります。
ここを読んでも、「特定口座源泉あり」で株売買をしてどれだけ儲けても「合計所得金額」には含まれない、とは書いてありません。従って、妻が「特定口座源泉あり」で38万円を超える利益を出した場合も、夫の控除対象配偶者になれません。
回答ありがとうございます!!
株式売却益38万円なんてすぐに超えてしまいますので、どうしようかと考えています。。
退職するまでに全部売るか(笑)どうしようかな~
No.2
- 回答日時:
◆夫の所得税と住民税の計算において、妻の株の売却益が
(1)38万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けられます。
(2)38万円を超えて76万円未満の場合、夫は配偶者特別控除を受けられます。
(3)76万円以上の場合、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
◆夫が加入する健康保険組合にもよりますが、妻の株の売却益が130万円を超えると夫の健康保険の被扶養者から外れなければならないでしょう。(事前に健康保険組合に照会するほうがいいです。)
◆妻の株の売却益が130万円を超えると、妻は夫の国民年金の被扶養配偶者でなくなり、第三号被保険者から第一号被保険者へ移行し、国民年金保険料を納めなければならなくなるでしょう。
回答ありがとうございます!!
退職して収入がなくなるのに株の売却益で健康保険まで自分で払わないといけなくなるのでは、少し困りますね・・・・
困らないくらい安定した株の売却益が多大にあるのならいいのですけどそれほどもないので。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入れば健康保険、国民年金支払が免除されますが…
その前に、税法上の「控除対象配偶者」になれるかなれないかの分岐点があります。
--------------------------------------------
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
--------------------------------------------
3月までの給与を「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
に換算して、株の売買益と加算し、38万円を上回るかどうかがポイントです。
退職金は含めなくてけっこうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
税法上の配偶者控除を取れないと、給与に加算される「家族手当」、「扶養手当」が取り消されるおそれも多分にあります。
もちろん、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、必ずしもなくなるわけではありませんが。
>売却益に対する税金を源泉徴収にするのとしないのとでは…
「特定口座源泉あり」なら、どれだけ儲けようと、配偶者控除に影響しません。
ただし、赤字が出たときの翌年繰越などはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
>パート主婦のように毎年130万円の利益以内にすれば…
社保の扶養については、おおむねそういうことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます!!
退職した年は夫の扶養には入れなさそうですね。
3か月分の給与所得がありますので。
今までは「特定口座源泉なし」で確定申告をしていました。
退職に向かって各証券会社に「源泉あり」の変更を進めていきます。
年にもよりますが130万円以上の売却益あるときもありましたが、今後はバランスを考えて(?)売買したいと思います。
ありがとうございました。。
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