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今年5月末で退職し、夫の扶養に入りました。 そのために今年度の収入合計は100万円以下になるように調整して勤務しました。 退職後、夫の転勤についてきています。 今年度の保険料控除や年末調整はどのようにしたらよいか、教えてください。 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>5月末で退職し、夫の扶養に入りました…



税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末調整はどのようにしたらよいか…

12月給与支払日もしくは賞与支払日に在籍していなければ、年末調整はありません。
必要なら、年が明けてから自分で「確定申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm

>今年度の収入合計は100万円以下になるように…

今年度 (4/1~3/31) は関係ありません。
「今年 (1/1~12/31)」の合計が判断基準になります。

>今年度の保険料控除や…

「今年」が 100万以下なら、課税されるだけの所得はなく、「社会保険料控除」も「生命保険料控除」も意味ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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100万円の年収なら所得税はかかりません。


確定申告すれば引かれた所得税全額戻ってきます。
来年、今お住まいの地区を管轄する税務署に、源泉徴収票、印鑑、通帳をもって行ってください。

なお、100万円以下の年収なら保険料控除なくても所得税も住民税(所得割)もかかりませんので、その申告はしなくてもいいですね。
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