
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まず、配偶者控除に限らないことですが、各種控除に関して「月割で適用」という概念は、少なくとも現在の日本の税制にはあり得ないと考えて良いです。
配偶者控除以外にも、扶養控除、老親の控除、これが同居か非同居か、勤労学生控除、障害者控除……などありますが、条件に合えばまるごと適用、合わなければ非適用です。「4月から学生になったから、12カ月中9カ月分」とか「非同居だった老親が7月から同居になったから、半年分=半額」とかは、無いということです。
そして、生存している場合は、12月31日の状態で判断されますが、年の途中で不幸にも亡くなられた場合は、「死んだ時の状態」で判断します。
結論として、亡くなられたお母様が、亡くなられた段階で「仕事をしていたため、お父様の配偶者控除の対象になる」状態だったのでしたら、お父様は昨年の収入に対する確定申告では「配偶者控除を適用させる」ことができます。
38万円が(配偶者控除として)適用されるということです。
最後になりましたが、お母様のご冥福をお祈りいたします。
No.7
- 回答日時:
年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除/
[年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができますか。(納税者は再婚していません)。]
配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
この場合、「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません。
(所法2、83、85)
--------------------------
上記が国税庁タックスアンサーでの質問と回答です。
ご質問に、そのままの回答になってますね。
12月31日に生存してないと者を控除対象配偶者にできないと考えがちですが、配偶者が死亡しその後再婚してないばあいには、亡くなった妻の死亡日までの所得が38万円なければ、夫が配偶者控除をうけることができるということです。
勘違い回答がありますので、自己責任で選択ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.h …
No.6
- 回答日時:
お母様のなくなった時点で判断するため、お母様がなくなった時点までにお母様の収入などが条件を満たし、お父様が扶養されていたのであれば扶養控除の対象となります。
国税庁のHPに記載があります。
12/31の現況が原則ですが、12/31で判断するのは、申告納税者本人が12/31現在存命の場合で、かつ扶養や配偶者のすべてが12/31現在存命である場合となります。
納税者本人が亡くなった場合の相続人が行う準確定申告や扶養控除や配偶者控除の対象者が亡くなった場合などでは、それぞれ亡くなった時の現況で判断することになります。
控除額は、月割の概念はないため、38万円が適用されることでしょう。
注意点として、お母様が亡くなった後にお父様が再婚などをしているような場合には、どのようななるかはわかりません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.h …
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
相反する回答が付いていますが、死亡の時点で配偶者控除の要件を満たしているなら、38万円全額が適用されます。
日割りや月割りをする必用はありません。
根拠を示しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.h …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
配偶者控除に月割りの概念はありません。
死亡した場合は死亡の日の現況により判断することになりますから、昨年分についてはお父様は配偶者控除を受けることができます。
>母は仕事をしていなかったので、「配偶者控除」をうけていました
配偶者控除を受けていたのは、母上を控除対象配偶者とする父上、ということでよろしいですね。念のため。
No.2
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
「12月31日の現況で」です。
12月31日の現況で配偶者が生存してない場合は、配偶者控除は受けられません。日割りも月割りもされません。
「12月31日の現況で」です。
12月31日の現況で配偶者が生存してない場合は、配偶者控除は受けられません。日割りも月割りもされません。
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