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今年確定申告をしなければいけないのか良く分からないので教えて下さい。宜しくお願いします。
まず私の状況として、
(1)平成16年1月から3月まで給与所得者でした。
3ヶ月の給与合計金額は57万円です。
(2)平成16年4月から3ヶ月間失業保険の給付を受けてました。
(3)給付後、夫の扶養に入りました。
(3)扶養に入ってから、7月から12月までアルバイトで49万円ほどの収入がありました。
(4)アルバイトと同時にネット販売で収入がありましたが、経費を差し引くとマイナスになります。
このような状況ですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
結論から言えば、年末調整されていない訳ですし、年間103万円を超えていますので、確定申告の義務があります。
失業保険の給付については、所得税では非課税となりますので計算には関係ありませんが、給与所得について、57万円+49万円=106万円、となりますので、確定申告の義務がありますし、そればかりでなく、所得税の扶養の範囲である103万円を超えていますので平成16年分については、所得税についてご主人の扶養から抜けなければならない事となります。
ですから、もしご主人の年末調整で配偶者控除を控除しているのであれば、ご主人の方も確定申告して、配偶者控除を外して、不足の所得税を納付しなければならない事となります。
ネット販売の収入の方は、おそらく雑所得になると思いますので、赤字が出ても他の所得とは通算できません。
確定申告に必要なものは、その年分の全ての給与所得(バイトも含む)の源泉徴収票、認め印、健康保険・年金をご自分で支払っている場合は、それらの1月~12月までに実際に支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであればそれらの証明書、還付となる場合は還付口座の預金通帳、が基本的なものです。
ただ、給与の額に非課税となる通勤費が含まれていれば、それは除外した金額によりますし、いずれにしても源泉徴収票を揃えるのが先決と思います。
参考までに、健康保険の扶養の方は、1月~12月ではなく、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(月換算で計算しますので、月給で言えば108,334円未満)である事が要件とされていますので、現在のアルバイトの給料の額であれば、こちらは大丈夫だと思います。
早速ご回答頂きましてありがとうございました!
所得税の扶養からはずれてしまうということですね。まずは源泉徴収票を揃えたいと思います。
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