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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
保険料は、世帯で国保健康保険に加入している人の所得や人数にも基づき計算され、その世帯主に通知されます。
世帯主に納付義務が課せられます。
同居しても世帯主でなければ、その義務はないと思いますし、健康保険も社会保険に加入しているなら、国民健康保険の被保険者にもなりません。
国民健康保険は市町村ごとで運営していますので、一概に言えませんがそれぞれ保険料の減免制度があるはずです。
一度、親もしくは貴方が役所の担当課に相談されることをおすすまします。
参考
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu …
アドバイスありがとうございます。
私たち子供夫婦は社会保険に加入してますので、失業しない限り、
国保にお世話になる可能性は低いです。
私たちに支障のないように付き合うにはどうしたらよいか?模索中です。
一度、親と話合って市町村へ相談してみますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>子供夫婦と同居したら背負わないといけないんでしょうか…
国保は保険料でなく税金です。
しかも世帯主に納税義務があります。
死んで相続が発生したのでない限り、同居の家族が増えたからと言って、納税義務が家族に移ることはありません。
同居開始後は世帯を一つにして息子を世帯主にした場合、親のみが国保のままであっても国保税の納税義務は、世帯主である息子となります。
もちろん、これは同居開始後の分だけであって、過去の滞納分まで新世帯主が背負わなければならないわけではありません。
以上は、あくまでも税法の観点からです。
民法の観点からは、親子は相互に扶養義務がありますので、親が困っているときには助けてあげるのが息子の役目とも言えます。
ご質問文だけでは、親がどの程度困っているのか、また息子にどの程度の経済力があるのかなどのことまでは分かりませんので、本当に背負わなければならないのかは言及できません。
参考になるアドバイスありがとうございます。
過去の滞納分に対してどうしたらいか?悩んでいました。
滞納分が無ければ、会社の社会保険に入れることも視野に入ってくるのですが・・。
その辺の扱いが今一つ掴めないでいます。
でも、過去の滞納分と同居開始後のこれから発生する分と
多少でも線引きがありそうなので、それだけで気が楽になりました。
何が何でも義務を果たせといわれるとちょっと辛い気持でしたから。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたは、どうしたいのですか?親の面倒を見ていくつもりがあるのか、ひとりで今後生計を立てていくのか、パートでは、自分ひとり分の生計で目いっぱいでしょうか。
現在、親の・あなたの資産は、全くないのでしょうか?結論を言えば、破産して生活保護を受ければ、負担はなくなります。親の国民健康保険料を滞納していた事実に対して、同世帯であれば支払っていかなくてはなりません。別世帯としての手続きをすれば、独立したこととなり、自分(の世帯)分のみの支払いで済みます。が、現在のあなたは、被保険者自身ではなく扶養扱いになっているのでは?その恩恵を被っているのではないですか、また、あなたが被保険者で親が扶養としているなら、世帯を別にしたからといって、今後、親が無保険者となるだけで、親の医療費(病気になった際)は、今後、莫大に懸ってしまいます。その時、あなたは、知らぬ顔ができますか。
>働けなくなり、子供夫婦と同居したら背負わないといけないんでしょうか?正直、自分たちで精いっぱいなので払う余裕がありませんし、借金を背負いたくありません。<
この質問には、疑問を感じます。余裕がないのは、ほとんどの誰もが同じです。誰のためのなんのための国民健康保険だと思っているのですか?そこを今一度考えてみてください。私は、自分のため、家族のためであり、国民の義務であると考えています。果たしておなた及び家族が義務が果たせないというなら、自己破産の認定を受けた場合のみ許されることでしょう。大変、生活が苦しいからこそ、質問されているとは思いますが、今一度、ご自分や世帯収入・生活内容を振り返ってみてください。携帯電話を、車など贅沢部分を優先していることはありませんか?
自己破産などで「生活保護」を需給したほうが、マシな生活ができるのであれば、その選択されればいいと思います。が、民法上、いろんなことが、親族たちへ知られることと、その生活は、かなりの制約を受けることも勉強されてから、ご判断下さい。
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