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私は年収103万以下の主婦で主人の扶養になっています。
贈与税の申告をすると所得税、住民税の支払いが生じてくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

個人からの贈与による所得は、所得税法第9条により非課税です。



また、住民税は所得税法の規定に基づいて計算されますので、同じく非課税です。



所得税法

(非課税所得)第九条
 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

 十五 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、
    遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)


地方税法

(所得割の課税標準)第三百十三条

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに
 基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の
 所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の
 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する
 ものとする。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/10 21:18

毎年、土地の贈与を「ちび、ちび」自分でしています。


質問の件にについては、他に影響はありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/10 21:19

いえ。


別枠なので、関係ないです。
そんなことだったら怒っちゃいます。
実際、申告したことありますが、怒るような事態にはなりませんでした。(笑)

所得税の対象は、これが全てです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm

住民税の規定は自治体によって異なるとは思いますが、国の所得税の「結果」に基づいて、翌年6月から1年間の住民税が計算される点は同じです。


http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/other/jyu …


こちらもご参考。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/10 21:19

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