メモのコツを教えてください!

たびたび済みませんが、質問させてください。
所得の計上基準は発生時点ですか?それとも入金時点ですか?

派遣会社に確認したところ、給与は末締め翌月払いなので、H20年12月勤務分はH20年度の所得に含まれないということです。源泉徴収票もその基準で作成してありました。
ということは、所得税還付の申告は12月勤務分が含まれていない源泉徴収票にて申告するしかないのですが、それでいいのでしょうか。

あと、配偶者控除されるには年間所得が103万円以下という条件がありますが、これも入金ベースで1月から12月までの合計なのでしょうか?

最後に、配当所得も同じですか?例えばH20年12月決算の会社の配当金が翌3月に振り込まれた場合、これはH21年度の所得として計上するのでしょうか?

教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

>派遣会社に確認したところ、給与は末締め翌月払いなので、H20年12月勤務分はH20年度の所得に含まれないということです。

源泉徴収票もその基準で作成してありました。ということは、所得税還付の申告は12月勤務分が含まれていない源泉徴収票にて申告するしかないのですが、それでいいのでしょうか。

それでいいです。

所得税法第二十八条第二項に、「給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。」とあります。H20年12月勤務分はH21年1月に支払われるのでH20年の収入金額には入りません。

>配偶者控除されるには年間所得が103万円以下という条件がありますが、これも入金ベースで1月から12月までの合計なのでしょうか?

そうです。

>配当所得も同じですか?例えばH20年12月決算の会社の配当金が翌3月に振り込まれた場合、これはH21年度の所得として計上するのでしょうか?

そうです。

所得税法第二十四条第二項に、「配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。以下、略・・」とあります。12月決算の会社であっても配当金の支払日が翌年3月ならば、翌年の所得になります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。おかげさまで無事に税務署に申告書類を届けることが出来ました。

お礼日時:2009/01/30 16:45

>所得税還付の申告は12月勤務分が含まれていない源泉徴収票にて申告する…



はい。

>H20年度の所得に含まれないということです…

個人の税金はすべて 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。

>配偶者控除されるには年間所得が103万円以下という条件…

そんな条件はありません。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>例えばH20年12月決算の会社の配当金が翌3月に振り込まれた場合、これはH21年度の所得として…

会社がいつ決算をしようと関係ありません。
その配当金をもらえる権利がいつ確定するかということです。
例えば 10月決算の会社で受給権利確定日が 12月20日だったとしたら、実際に受け取ったのが 1月になってからでも 12月の配当所得となります。

給与とその他の所得とでは、違うのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有り難うございます。タックスアンサーも覗きましたが、サイトでの解説はちょっと不十分な気がしました。
私の場合は配当の金額も極小なので、まあいいかと権利確定日は確認せずに申告書を出してしまいました。だめならいずれ修正の勧告が来るのかも知れません。とりあえず、申告書を提出できて一安心です。

お礼日時:2009/01/30 16:49

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