
私の年間所得の計算方法について教えて下さい。
今年に入り3カ所で働きました。
夫の扶養控除内で収めたいのですが、ここへ来て
ギリギリだということがわかりました。
勤務先A 時給*時間数
勤務先B 時給*時間数+交通費ー雇用保険
勤務先C 時給*時間数+交通費ー所得税
が給与として振り込まれています。
明細を見れば本当はベストなのでしょうが、明細を
失くしてしまった月もあり、振込み金額からの計算を試みています。
いろいろ検索して自分なりに調べたのですが、
返ってごちゃごちゃしてしまい、わからなくなってしまいました。
基本的な質問ばかりかとは思いますが教えてください。
1.私の場合、単純に全ての勤務先の時給*時間数の
合計が今年の年間所得でいいのでしょうか?
交通費はいずれも1000円前後、車通勤ですが
距離は3キロ弱と言ったところです。
また雇用保険は以前勤務先Bでかなり長時間働いていた
時に入ったのですが、その後忙しい時だけ働くという
勤務形態に変わりました。その際、雇用保険からも抜けたい旨
申し出たのですが、手続きをなかなかしてくれず、何ヶ月も
引かれていました。金額にすると本当にわずかです。
2.また勤務先Cは月末締めで翌月の20日に支払いです。
この場合、12月に勤務した分は来年の収入と
思ってよいのでしょうか?
3.更に月々9000円弱の私名義の生命保険料を
払っています。この保険料は、年間所得とどのように
関わってくるのでしょうか?
11月末に支払われる給与ですでに100万円近くに
なってしまっています。12月の出勤日数を調整して
なんとか103万円におさめたいと思っています。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
会社で年末調整の担当をしていて毎年80名前後の年末調整をしています。今まで奥様の収入を見込み間違えて追徴課税がきた例も何度も見ています。
1.一番簡単で間違いのない方法はA・B社に「年末調整の関係で源泉徴収票が必要なので、いついつまでに自宅へ郵送して欲しい」と電話することですね。
源泉徴収票を出すのにやたら時間のかかる会社もありますが、物自体は急げばすぐに発行できるようなものなので、送って欲しい時間を指定すれば送ってもらえると思います。
源泉徴収票さえあれば総支給額が一目瞭然ですよね。
C社に関して分らない部分は現在お勤め継続中のようですので、給与計算をしている部署に今年の10月までの総支給額を問い合わせてみれば良いと思います。
配偶者控除を受けられないのに受けてしまった場合、税務所から来年10月頃、追徴課税が請求される場合があります。
場合によってはご主人の年末調整を過去3年間遡って計算しなおし、微妙なズレも徴収されることになる場合もあります。
ご主人の会社のご担当者もとても面倒な作業をしなければならなくなってしまいます。
ご自分で計算されても大きな間違いはないかもしれませんが、金額がギリギリなので、より確実で簡単な方法を選択されることをオススメします。
2.12月に働いた分の給与支給日は1月20日ということですよね?
それであれば、来年の収入です。
単純に今年1月から12月の間に入ってきたお金のみが今年の収入です。
3.生命保険料は年間所得には関係してきません。
生命保険料は、旦那様の配偶者控除の対象になるのであれば(年間の収入が103万円以下)旦那様の年末調整の「一般の生命保険料控除」に加味できますし、旦那様の配偶者控除の対象にならないのであれば、質問者様が確定申告へ行く際に保険料控除の対象となります。
ただし、旦那様の年調に加味できる場合で、既に10万円以上の一般の生命保険料がある場合は、満額に達していて意味がないので提出する必要はありません。
昨晩はあまりにあわてていたため源泉徴収票を
取り寄せるなど思いもつきませんでした。
今日、早速問い合わせてみました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>夫の扶養控除内で収めたいのですが…
計算するまでもありません。
税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>合計が今年の年間所得でいいのでしょうか…
収入と所得とは違います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>交通費はいずれも1000円前後、車通勤ですが…
交通費が明確に区分して支給されている場合に限り、「収入」としてカウントしなくてけっこうです。
交通費込みでいくらともらっている場合は、交通費も収入となります。
>また雇用保険は以前勤務先Bでかなり長時間働いていた…
前述のとおり、雇用保険を引かれる前の金額で収入とします。
>2.また勤務先Cは月末締めで翌月の20日に支払いです…
給与所得者の場合は、元旦から大晦日までに、実際にもらった分がひとくくりです。
事業所得者の場合は、考え方が違います。
>3.更に月々9000円弱の私名義の生命保険料を…
「生命保険料控除」として、「所得」をいくらか少なく見てもらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
しかし、
>なんとか103万円におさめたいと思っています…
ということなら、生保控除を申告するまでもありません。
9,000×12 = 108,000
10万円を超えていれば、5万円が控除されます。
都合 108万円まであなた自身に所得税は発生しないことになります。
しかし、控除対象配偶者になれるかどうかの見極めは、生保控除を適用する前の金額です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
専門的な用語など間違えてしまったまま質問をして
すみませんでした。またご紹介いただいたサイトを参考に
させていただきました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1.私の場合、単純に全ての勤務先の時給*時間数の合計が今年の年間所得でいいのでしょうか? 交通費はいずれも1000円前後、車通勤ですが距離は3キロ弱と言ったところです。
車利用で距離が3キロほどでしたら4100円が非課税限度額ですので課税対象に含めなくてもよいでしょう。 また、雇用保険は社会保険料控除という所得控除の一つであって年税額を算定する際に考慮するものであり給与所得額を決定する要素ではございませんので、3社とも給与収入は時給*時間数の合計額で考えるしかないでしょうね。 ここから給与所得控除を引いたものが貴女の給与所得となります。
2.また勤務先Cは月末締めで翌月の20日に支払いです。この場合、12月に勤務した分は来年の収入と思ってよいのでしょうか?
そうです。 契約又は慣習で支払が20日と決められているならそうなります。 月末締めでも年内に支給通知でもあるのであれば別ですが。
3.更に月々9000円弱の私名義の生命保険料を払っています。この保険料は、年間所得とどのように関わってくるのでしょうか?
あなたの年税額を算定する際の生命保険料控除という所得控除に関わってくるものであり、配偶者控除等の扶養の要件を決定する際の給与所得金額自体に関係するものではありません。
12月20日支払の給与までで調整するとしたら11月いっぱいまでの出勤時間で調整するしかないでしょうが、変わるとしても配偶者控除が配偶者特別控除になるだけでしょうし、その場合に変動するご主人の税額もほんのわずかですよ。
No.2
- 回答日時:
所得税基本通達を掲げます。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)
年間所得の範囲は上記のようです。
12月の出勤日数を調整はできないことになります。
勤務先の時給*時間数では
あとで税務署に対する証明が大変だと思いますが、
振込み金額から逆算した方が楽と思います。
No.1
- 回答日時:
>1.私の場合、単純に全ての勤務先の時給*時間数の
合計が今年の年間所得でいいのでしょうか?
そうなりますね、交通費はパートや派遣などでよくある給与や時給に含まれると言う場合は含まれてしまいますが、別途に支給されていれば非課税(非課税限度額内なら)ですので含みません。
>2.また勤務先Cは月末締めで翌月の20日に支払いです。
この場合、12月に勤務した分は来年の収入と
思ってよいのでしょうか?
実際にいつ支払われたかが問題になりますので、1月に支払われれば翌年分の収入となります。
>3.更に月々9000円弱の私名義の生命保険料を
払っています。この保険料は、年間所得とどのように
関わってくるのでしょうか?
生命保険料や雇用保険料は質問者の方自身の税金の計算には関係しますが、夫の配偶者控除(扶養)に関しては関係ありません。
3社の収入の合計-給与所得控除(65万)=所得
この所得が38万以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者控除を受けられます。
さらに
所得-所得控除=課税所得
課税所得×5%=所得税
となります。
また生命保険料や雇用保険料は所得控除に含まれ、夫の質問者の方に対する配偶者控除はそれ以前の所得で決定する為に関係しません。
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