
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
103万円と130万円が扶養家族や所得税住民税(国民年金保険料)の分岐点です。
103万円を数1000円超えたときは実質的な夫婦の手取り収入減ることがあります。
質問の場合は妻も厚生年金だから払った額に対する将来の年金受取額合計は多くなります。もし単身の同年齢同収入の男女いれば合計額は夫婦より少ないです。
もう少し知恵の回る日本人増えれば書類上結婚増えますね(^^) このときは主婦(夫のある女性)の特権はなくなります。
質問の心配は130-150万円のとき起きる可能性あります。脱税しなくても質問例は妻収入多いほど年金はお得ですって。
早速の回答ありがとうございます。
150万を超えて入れば問題ないのですね。
ご回答の中でもうひとつ質問ですが、
>もし単身の同年齢同収入の男女いれば合計額は夫婦より少ないです。
とはどういうことでしょうか?
一人より夫婦の方が一人当たりの受け取り額が多いということですか?
No.2
- 回答日時:
>健康保険も厚生年金もその派遣会社には整備されているので、配偶者控除は受けていません。
これは、違います。
配偶者控除を受けられない理由は、「健保も厚生年金も、奥様が勤める派遣会社に整備されているから」ではなく、単純に「奥様の所得が38万円を超えているから」です。
奥様が、11月までは無収入で、12月から派遣会社の社会保険に加入したとしたら、奥様の所得は38万円以下ですので、派遣会社の社保に加入品がら、質問者さんは奥様を配偶者控除の対象にできます。
その逆に、11月まで「38万円を超える所得」があった状態で、12月から無収入になった場合、質問者さんは奥様を配偶者控除の対象にはできませんが、社会保険の扶養にはできます。
ちなみに所得とは、収入から必要経費を差引いた金額であり、給与収入の場合は給与所得控除を差引いた金額が給与所得となります。
給与所得38万円=給与収入103万円です。
給与所得38万円(給与収入103万円)を超えると、配偶者控除の対象になれません。
ただし、給与所得76万円(給与収入141万円)を超えなければ、配偶者特別控除の対象になれます。
要するに、130万円というのは、「向こう1年間の収入見込みが、その金額を超えるかどうか」で社会保険の扶養になれるかどうか決まることはあっても、税金上の基準ラインにはならない金額なんです。
で、190万円だったら、質問者さんが配偶者控除を使えなくて、奥様が社会保険を自力で払っていても、世帯収入が「かえって損」という状態ではないと思われます。
#1さんも書かれてますが。
厚生年金に加入している分、将来は基礎年金の他に厚生年金ももらえるということで、そういう意味でも損は無いと思います。
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