A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたの¥120万円の収入がある場合は配偶者控除の給与所得者の扶養控除申告でなく給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の配偶者特別控除欄に記載することで¥26万円の控除があります、後は普通に記載際をすることです。
傷病手当は収入になりますので、源泉徴収票に収入として記載さることになります。
配偶者の給料については、俗にいう98万円の壁、103万円の壁、130万円の壁、141万円の壁など、いくつかの壁があります。
所得税法における控除対象配偶者とは、その年の12月31日において下記の4つ全てに該当する方のことをいいます。
1.配偶者が民法の規定による配偶者である(役所に婚姻届けを提出していることが条件なので、内縁関係ではダメです)
2.自分と配偶者が生計を一にしている
3.配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である(給料に換算すると103万円以下になります。合計所得金額については、「合計所得金額とは」を参照ください。)
4.青色申告者である自分から事業専従者である配偶者に対して給料を払っていない、または、配偶者が白色申告者である自分の事業専従者でない
配偶者特別控除とは
配偶者の所得が38万円を超えると配偶者控除を受けることができませんが、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合、一定の金額の所得控除を受けられることがあります。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除を受けるためには、その年の12月31日において下記の6つ全てに該当する必要があります。
1.本人の合計所得金額が1千万円以下である
2.配偶者が民法の規定による配偶者である(役所に婚姻届けを提出していることが条件なので、内縁関係ではダメです)
3.自分と配偶者が生計を一にしている
4.青色申告者である自分から事業専従者である配偶者に対して給料を払っていない、または、配偶者が白色申告者である自分の事業専従者でない
5.配偶者がほかの人の扶養親族となっていない
6.配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である(給料に換算すると103万円超141万円未満になります)
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには
フリーランス、個人事業主の方が配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、確定申告する必要があります。
会社勤め、会社役員の方は、配偶者控除を受ける場合は「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」、配偶者特別控除を受ける場合は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に必要事項を書いて会社に提出すれば、確定申告する必要はありません。
No.2
- 回答日時:
> 今年度
所得税は、「年」(1月1日~12月31日)で考えます。
通常、「年度」と言った場合には『4月1日~翌年3月31日』を指しますのでご注意ください。
> 傷病手当てを貰いながら
文面から察するに、健康保険から支給される「傷病手当金」の事ですね。
この給付金は非課税と法律[健康保険法、所得税法]に定められておりますので、年収には含まれません。
あと・・・雇用保険からも「傷病手当」と言う名称の給付が有ります。名称に囚われて解釈する方が読むと頓珍漢な事になりますので、こちらもご注意ください。
> 勤め会社から84万円程頂きました。
今年の1月から(このご質問を書かれている)11月までの間に、会社から支払われた「給料」と「賞与」の合計額が『84万円』だったと言う事で話を進めていきます。
所得税の対象となる収入が給料+賞与(両方を合わせて「給与」と呼ぶのが通例)だけの場合、控除額の最低額が103万円(=給与所得控除65万[最低額]+基礎控除38万円)であることから、年収が103万円以下の方に対しては所得税が発生しません。
→給与支給の都度、控除されていた分は、年末調整又は確定申告で還付されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
> 私はパートで120万円程の収入があります。
上に書きましたように、最低でも103万円(165万1千円未満の方の給与所得控除は最低額の65万円)は控除されます。
→この段階で17万円
その他にも、次のような控除が可能かもしれません。
・ご質問者様のパート代から「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」が引かれていたのであれば、その実額合計(勿論、今年の分だけです)が控除。
・ご質問者様が生命保険料(介護型や個人年金型も含む)や地震保険料などを支払っているのであれば、支払額に応じて計算された金額が控除
説明としては正しくはありませんが・・・これらの控除をした後に残額が有るのであれば、1番さまが書かれておりますように、ご質問者様が夫を対象として「配偶者控除」を行った方が良いと考えます。
なお蛇足ですが、年収(アルバイト代)が120万円程度と言う事は、「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」と言う状態ではないでしょうか?
税金と社会保険とでは考え方が異なるので、夫が一時的な病気等により収入が減少したところで、健康保険及び厚生年金から抜けていないのであれば、「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」と言う状態は継続可能です。
→ただし、健康保険の方は各健康保険(組合)が定める規約に従いますので、絶対ではありません。
No.1
- 回答日時:
>今年度夫は…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>会社から84万円程頂きました…
給与・賞与が 1年間で 84万だったということですか。
>まだ夫の扶養配偶者に入ってますが…
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私はパートで120万円程…
夫が今年1年間普通に働けたのなら、夫は「配偶者特別控除」を取ることができます。
しかし、今年1年間で 80万ほどの給与しかなかったのなら、夫に所得税はびた一文も発生せず、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も絵に描いた餅に過ぎません。
>年末調整はどう申告したら良いですか…
あなたが夫を控除対象配偶者として申告すれば、あなたの今年分所得税は0円になります。
「まだ夫の扶養配偶者に入ってます」が真っ赤のウソで、結果としてその逆で今年1年が終わるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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