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私は昨年退職しましたが、昨年は退職金ももらったし、夫の扶養には入れないだろうと思い夫の年末調整も特に何もせず(扶養の手続きもせず)にいました。
 今年からパートで働いています。今年の年間所得からして、夫の扶養範囲内だとおもうのですが、パート会社からの年末調整用紙に、「控除などは扶養者のほうでうけてください」と書かれていました。私(妻)名義の、たとえば生命保険(年金)の控除証明書を夫の年末調整のときに提出するものですか?
 昨年の分は、もう無理でしょうけど・・・。
夫の扶養に入る、というのは、夫の年末調整の書類に記入するだけでよいのでしょうか。私のパート収入の証明か何かを添付するのでしょうか。
 基本的なことばかりで、他の質問もいろいろ読ませていただきましたが、なかなかこれだ!というものがなくて、質問させていただきました。
 よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

妻名義の生命保険の控除証明書でも、妻の収入が少ない場合は、夫の収入から払ったものとして、夫の所得から保険料控除が出来ます。


妻の収入が少ない場合は、夫の方で控除した方が有利です。
ただし、保険料控除の限度額は、支払った保険料が生命保険10万、個人年金10万までですから、それ以上は記入しても無駄です。

扶養(配偶者控除)になるには、御主人の会社に「扶養家族等申告書」に、妻の名前を記入して提出するだけです。
これは、1月から12月までの収入が103万円以下の場合に適用になります。
また、収入の証明書などは必要ありません。

もう一つ、「配偶者特別控除」と云う控除も有り、妻の収入によって控除されます。
これも「配偶者特別控除申告書」とい用紙を、夫の会社に提出します。

次に、昨年の分ですが、昨年は貴方に収入があったのですから、妻名義の保険料証明書を夫の方で控除はできません。

もう一つ、昨年は貴方に退職金が合ったので、夫の扶養にしなかったとのことですが、退職金は受け取った額がそのまま所得とはなりませんから、退職金の額によっては、扶養となります。

退職所得の計算は、次のように計算します。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
 退職所得控除額は、勤続年数20年以下の場合は、「40万円×勤続年数」で、この額が80万円に満たない場合には最高80万円です。

従って、80万円以下なら、退職所得は0円です。
給料の収入が年間103万円以下なら、扶養にできます。
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この回答へのお礼

退職所得の計算があるとは、はじめて知りました。退職当時いろいろ図書館で読んで見たのですが・・・。退職前にもらった給料と、退職所得を計算するとやはり昨年は扶養は無理だったようです。今年からきちんと手続きしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/02 06:00

 蛇足ですが・・・


 ご主人は例年他の生命保険料の控除証明書をお出しになっていらっしゃらないでしょうか。もし、そのようなことがあって今年も支払い実額(返戻金をひいたもの)の合計の額面が10万円を超えれば、出しても還付はありません。

 もしご主人が、他に事業所得がおありなら、申告所得額と支払い保険料のバランスを気にされる場合もありますのでよくご相談されてください。

 ちなみに控除額ですが、保険料の支払実額の合計が25,000円までは全額、25,001円から5万円までがその額を半分にしたものに12,500円を足したもの、10万までは保険料の四分の一に25,000円を足した額となっています。還付金は10%の所得税率が適用されている場合、5000円を超えることはありません。しかし住民税にも影響を与えますから、もし該当なさるならお出しになった方がよいでしょう。参考URLをあげておきます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.HTM
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この回答へのお礼

夫は給与所得だけで、また、控除証明書は別枠の年金控除をうけていないので、私の控除証明書を今年から出したいと思います。ただ、金額はやはり少ないですよね。それでも!できることはやっておかないと。ご回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2001/11/02 06:03

去年の分も、今年調整を受けることが可能です。


昨年受けていないなら簡単な書類に書くだけです。
ただし、今年の分とは別の書類です。(税務署に行かないとありません。郵送可能かどうかはおたずねください)
ただし、金額は余程高収入でない限り、大きな金額ではありません。

今年の扶養に関してですが、ご主人の書類に書くだけで大丈夫です。
ただし、オーバーしているのにしていないような金額に書いたとして・・・
その場は通りますが、後で、連絡が来ます。
パート先の会社もhitamiさんの分を申告しますので、分かってしまいます。
金額は正しく書きましょう。
(扶養ぎりぎりに働くと、計算違いか、あとで、オーバーしていました・・という方が多いです)

今年の保険はご主人から可能ですが、
生命保険10万
個人年金10万

損害保険3万(10年以上満期返礼あり)掛け捨て4000円

と上限が決まっていますので、ご主人だけでオーバーする可能性もあります。

ご参考まで
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この回答へのお礼

そうですね、よく考えたら、生命保険は夫自身の分で控除をうけているので、私の分は年金だけで、もし手続きしたとしても、とても少ないようです。でも、今年は私の名義の年金の控除証明書を夫の年末調整に提出してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/02 05:58

 No1の追加です。

過年度分についてですが、昨年退職されたのでしたら所得が発生して所得税や都道府県民税と市町村民税を納めていたと思いますので、5年間は所得更正が出来ますので、税務署にある様式で更正が出来ます。この場合は、御主人の分ではなく、ご自身の分の更正となります。生命保険の額にもよりますが、還付される額はそれほどでもないかと思います。
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>昨年の分は、もう無理でしょうけど・・・


昨年の所得の合計が、100万円を越えていれば、ダメですが、越えていなければ5年までさかのぼって、還付を受けられます。
(正確には105万円?)

一度、税務署の方に出向き、相談して見ると良いと思います。

また、年末調整には、ご主人の会社にhitamiさんの会社からの支払い証明書及び、年金の支払い証明書を提出して、控除してもらいます。

何もしないでいて、後で1月~3月15日までに確定申告に行くという方法もあります。
→今年度はこれの方がいいかも 1月中に行くと税務署の人が丁寧に教えてくれます。
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この回答へのお礼

昨年は中途退職だったので、収入が超えてしまいやはり夫のほうに入るのは、今年からのようです。今年から手続きしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/02 05:54

 生命保険の年末調整に使う「生命保険控除」は、保険料を支払った人が控除を申告することになっていますが、夫婦間ではどちらでも良いと思います。

奥さんは御主人の扶養の範囲内の収入でしょうから、所得が生じませんので生命保険控除を受けようとしても、控除する所得がありません。従って、「御主人の方で控除をして下さい」と言われたのでしょう。

 夫の扶養にはいるには、1月から12月の給与収入が103万以下であれば、税法上の扶養として御主人が扶養控除と配偶者特別控除を受けることが出来ます。御主人の年末調整の書類には、配偶者の所得見込額を記入するだけです。その額によって、扶養の範囲内かどうかが判断されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今年の分は、教えていただいたように手続きをしたいと思います。

お礼日時:2001/11/02 05:52

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