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「税務署の前で逆立ちして見せれば夫婦間にも扶養控除が適用される」というのは私の誤解で、どうやら「天地がひっくり返っても夫婦間には扶養控除は適用されない」ということらしいことはわかりました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9186872.html

 それなら'天地がひっくり返っても適用されることのない'「扶養控除」の、「配偶者(特別)控除」との実質的違いはどんなことでしょうか。
 よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    その昔の話ですが、妻が夫を扶養する場合は、「扶養控除」とは言わなかったのでしょうか。

      補足日時:2016/02/27 16:36

A 回答 (3件)


昔の話ですが、扶養控除の中に妻も含んでいたんです。
某女性団体が「その言い方は、夫が妻を扶養するという上下関係を暗に認める表現であるので、良くない」と言い出したんです。
政府は「じゃ、配偶者控除って言い方にすべ」として、配偶者控除という言い方にしたのです。
扶養控除という言い方を「夫または妻を扶養控除とする場合は、配偶者控除と言う」としたわけ。
ですから実質的には同じです。

某女性団体が「うん、まあ、我々の言いたい事を政府がわかったようだから、許してやる」って言ったかどうかは不明ですが、こんなような話があったと耳にしております。


配偶者特別控除は「所得額が38万円を1円でも上回ったら、配偶者控除が受けられない」「働いてる妻(夫でも話は同じ)が、少し稼ぎすぎたからと配偶者控除額を全額アウトとするのは、なんとかした方が良い」と言う意見を取り入れて作られた控除です(※)。
そのためなのか、一番初めに配偶者特別控除が創設された時期は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が両方とも受けることができました。
 時がすぎてから「もともと、所得がちょっと超えた場合に、救済処置的に認めた配偶者特別控除なのだから、両方控除できるのはおかしいのだ」との、いわば正論が認められて、現在は配偶者控除を受けられないケースで、配偶者の所得が38万円を超えてしまった額に応じて配偶者特別控除が認められる制度になってます。


具体的には年間パート収入が103万円以下ですと「給与所得が38万円以下」となるので、夫(妻でも話は同じ)が配偶者控除を受けられます。
しかし「事業所の依頼で少し働きすぎてしまい104万円になってしまった」ので、夫が配偶者控除38万円を受けられないケースが出ます。
 所得控除38万円が受けられないと、税率が10%の場合では38,000円所得税が増えます。
 すると夫は「妻が働いてくれるのはいいが、1万円余分に稼いだばかりに自分の税金が38,000円も増えてしまった」となります。
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この回答へのお礼

それなら妻は夫を「主人」なんて呼ばなければいいのにと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/27 19:04

妻が夫を扶養するばあいでも、「扶養控除」と言いました。

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>それなら'天地がひっくり返っても適用されることのない'「扶養控除」の、「配偶者(特別)控除」との実質的違いはどんなことでしょうか。


一般的な扶養控除と配偶者控除の実質的な違いはありません。
控除名が違うだけです。
ただ、特定親族(19歳以上~23未満)の扶養控除や老人の扶養控除は、控除額が違い配偶者控除より大きいです。

また、「扶養控除」と「配偶者特別控除」は全然違います。
103万円を超えて141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、配偶者の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/27 19:05

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