「主人=会社員」「私=パート」で扶養内で働いています。
主人が会社から年末調整の用紙を持ってきました。
そこで疑問が・・・。
調べてみたのですが、言葉使いが難しく私には理解が・・・。
どなたか分かりやすく教えてください。
「保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」の用紙について。
主人は保険には入っていません。
私は自分の勤めている会社の団体保険に加入しており、私名義で保険料は私の給与から天引きです。
年間保険料は5万ほど。
勤めてから3回目の生命保険料控除のはがきを貰いましたが、いつも主人の会社で上記の用紙を提出後に「あ~、このはがき・・」と会社から私は貰っていたため何もしてきませんでした。
でも、今回は早めにいただけました。
私の会社では特に何もしてくれないようで、この私の生命保険控除は主人の会社で一緒に出来るものなのでしょうか?
出来ない場合は、どこでどうしたらいいのですか?
また過去、2回分は申請したほうがいいのでしょうか・・・。
何かメリット・デメリットがありますか?
「配偶者特別控除申告書」では私は年間80万ぐらいの給与です。
「計算表」を見て「必要経費等=65万」となっています。
計算表に当てはめてみても、私の所得(見積り)額は15万ですよね。
「早見表」には38万~しか記載されていなく、「38万以下の場合又は76万以上は申告できません」となっていますが、私のほうは特別申告しなくてもいいのでしょうか。
「配偶者特別控除」の「見積り額」は15万と記載すればいいのでしょうか?
また「配偶者特別控除額」は「早見表」を見ると「0万」ですよね??
38万以下の場合は、何も控除はされなくなってしまうのですか?
それとも控除も何も、扶養内だから特別申告もないのでしょうか?
記入の仕方が書いてある見本用紙も一緒にありますが、どうも理解できなくて・・。
こんな説明で理解していただけた方、教えていただけると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>主人=会社員」「私=パート」で扶養内で働いています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私名義で保険料は私の給与から天引きです…
>この私の生命保険控除は主人の会社で一緒に出来るものなのでしょうか…
あなた自身の申告にしか使えません。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ここでも良く「同一生計内なら誰が申告しても良い」という回答をする人が見られますが、そのような規定ではありません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の給与からの天引きであったり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
しかしながら、控除対象配偶者になれるだけの所得しかないなら、「基礎控除」以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を書き込む意味はあまりありません。
まあ、書いておいても良いですけど。
>私の所得(見積り)額は15万ですよね…
だから「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」の対象ということです。
>私のほうは特別申告しなくてもいいのでしょうか…
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、夫の税金に関すること。
妻の税金はまた次元のこと名根はなしです。
>「配偶者特別控除」の「見積り額」は15万と記載すればいいの…
違います。
>また「配偶者特別控除額」は「早見表」を見ると「0万」…
はい。
>38万以下の場合は、何も控除はされなくなってしまうのですか…
『配偶者特別控除申告書』ではなく、『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の「控除対象配偶者」欄です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
根本的に間違っていたのですね・・。
やっと理解できました^^;
教えていただいたサイトもきちんと見てみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>私の会社では特に何もしてくれないようで、この私の生命保険控除は主人の会社で一緒に出来るものなのでしょうか?
いいえ。
貴方が契約者で貴方の給料から天引きされているのであれば、その控除を受けられるのは貴方でありご主人は受けられません。
ご主人の会社で年末調整してくれません。
貴方が控除を受けるためには、貴方の会社で年末調整しなければだめです。
ですが、貴方の年収ならその控除を受けなくても、所得税も住民税(所得割)もかかりませんのでその必要もないでしょう。
本来貴方は所得税かからないはずですが、給料から所得税天引きされてませんよね。
もし、天引きされていて(そういうケースもあります)会社で年末調整やってくれるなら12月の給料で戻ってきますが、年末調整やらないとなると戻ってきませんので、来年、自分で確定申告してください。
天引きされた税金戻ってきます。
会社からもらう「源泉徴収票」と印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。
>38万以下の場合は、何も控除はされなくなってしまうのですか?
>それとも控除も何も、扶養内だから特別申告もないのでしょうか?
ご主人がもらってきた「保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」には記入することはありません。
貴方の年収だと、ご主人が受けられる控除は「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」です。
「扶養控除等(異動)申告書」というのはもらってないですか。
「平成20年分」もしくは「平成21年分」となっていると思いますが…。
この書類の「控除対象配偶者」の欄に、貴方の氏名を記入すれば、今年ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けることができます。
「平成20年分」は去年の今頃もしくは今年の1月に出してあるはずです。
内容の異動確認のため今の時期に会社が渡す場合もあるし、ない場合もあるかもしれません。
「平成21年分」は来年の分で、貴方が来年の年収103万円(所得だと38万円)以下の見込みなら、「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入すれば、来年ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けることができます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
住民税も所得税もひかれていないので、私は特別なにもしなくてもいいのですね。
会社では、全従業員の現住所(印刷されていた)などが書かれている用紙がありそれは事務所あるので、事務所に行って自分の欄に記載されている住所を確認し、世帯主と続柄を記入して印鑑を押しました。
扶養控除等申告書はもらってきていないです。
去年もなかったような・・・。
会社で手続きしてくれているのでしょうか。
なんとか教えていただいたサイトや持ってきた見本の用紙を見つつ、書きました。
とても助かりました。
ありがとうございました。
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