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妻が傷病手当を貰っている場合、夫の確定申告は可能なんでしょうか。

私は一昨年の9月末日に入院のため退社。以後1年半傷病手当金を
貰いながら専業主婦をしています。傷病手当金のため就労の収入は一切
ありません。
私の場合傷病手当金が年収130万円を超えるため夫の社会保険の扶養
に入ることができないので、国民年金と社会保険を別に支払っています。
過去の質問などを拝見し、傷病手当金は非課税なので所得税では扶養に
なれるのではないかと思いましたがよくわかりません。

ちなみに。。。
平成15年1月~12月の私の支出入は
・傷病手当金の収入・・・・144万円
・社会保険料の支払い・・・14.4万円
・国民年金の支払い・・・・14.63万円
・医療費の支払い・・・・・45万円

16年分の夫の源泉徴収は
社会保険料および生命保険料控除の欄は夫の金額のみ。
控除対象配偶者の有無では<有>、配偶者特別控除の欄は0円。
摘要欄には年調定率控除額は約5万、配偶者として私の名前が入ってい
ます。

上記の状況の場合、医療費のみの確定申告しか不可能なんでしょうか?
傷病手当金が非課税なので、夫が支払ったとして社会保険料や国民年金
の申告はできないのでしょうか?
また、配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?

国税庁のHPで申告書を作成しようと思いましたが、上記のうち医療費
控除のみしかできず悩んでいます。税務署は混むので簡単に済まそうと
思いましたが、税務署に行く必要がありますか?

A 回答 (1件)

>傷病手当金が非課税なので、


その通りです。

>夫が支払ったとして社会保険料や国民年金の申告はできないのでしょうか?
社会保険料(任意継続の保険料ですね?)、国民年金の保険料は、保険料を支払った人が控除を受けられます。
生計を一つにしているので夫婦のどちらかからの支出なのか区別できないという場合には、どちらで申告してもかまいませんから夫が支払ったとして控除しても問題ありません。
(たとえば傷病手当金の入金口座から保険料が引き落としになっており、その口座に他から保険料相当額以上の入金が存在していないような場合は、明らかに傷病手当金から支払ったことになるので、夫からの支出とは出来ないということです)

>また、配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?
配偶者控除を既に受けていますからこちらは受けられません。今年から所得38万以下で受けられる配偶者特別控除は廃止になっています。ですから、所得38万以下であれば配偶者控除、38万を超えて76万未満であれば配偶者特別控除を受けることになります。

>税務署に行く必要がありますか?
どうしてもわからなければ行かないと行けなくなりますが、電話でも聞けます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
国民年金だけ私の口座からの引き落としなので控除対象外になりますね。
保険は指定行窓口支払いだったので主人の支払いとして申告してきます。

お礼日時:2005/02/28 08:58

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