電子書籍の厳選無料作品が豊富!

夫が障害者手帳をもっている場合の所得控除についての質問です。

夫が「給与控除」「障害者控除」「基礎控除」を適用して、所得が38万円以下の場合、

妻に「配偶者控除」だけでなく「障害者控除」も適用できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻に「配偶者控除」だけでなく「障害者控除」も適用できるのでしょうか…



妻が障害者控除を受けるには、夫が「控除対象配偶者」であることが最低条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>夫が「給与控除」「障害者控除」「基礎控除」を適用して、所得が38万円以下の場合…

ではありません。
その数字では配偶者控除も適用されません。

夫を「控除対象配偶者」にし、障害者控除も取るためには、夫の給与支払総額 (税や社保を引く前) から「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
のみを引いた数字、これを「所得」といいますが、この「所得」が 38万円以下でなければなりません。

そもそもあなたの論理だと、障害者控除を夫妻両方で二重に取ることになってしまいます。
そんなうまい話はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

二重適用はあるのかと疑問に思っていたのですが、そんなことはないのですね。

所得についての知識もありがとうございます。どうもややこしくて勘違いして質問文書いてしまいました。

お礼日時:2011/03/01 14:11

1の方のだと所得税ではいいんですが、他を考えると少し怪しいことになります。



まず本人は手帳があるなら障害控除を受けられます。

次に、その人を控除対象配偶者や、扶養親族でとった場合、その人も障害控除を適用することができます。この時、被扶養者は障害控除をとれない、という規定はありません。

これは所得税ではどうでもいい話ですが、住民税では均等割部分等の算定で関わってくる場合があります。

例:所得30万の方で障害手帳をお持ちの方で被扶養者の場合。
扶養控除、障害控除がなければ均等割がかかります。しかし上記の理由から、本人にも障害控除が適用でき、非課税になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

住民税非課税の件、参考になりました。

お礼日時:2011/03/03 10:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!