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今年11月に結婚を予定していますが、現在、婚約者はアルバイトをしています。(結婚後は専業主婦)

彼女(配偶者)の年間収入が103万円を越えると配偶者控除が受けられないと聞きましたが、これは旧姓時(~10月)の収入も含めてのことになるのでしょうか??

彼女の収入は、結構103万円に際どい水準になる見込みなんですが、取りあえず配偶者控除を申告(申請)してそれが誤っていたら(=本来は対象ではなかったら)罰せられてしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

旧姓時も含めますよ。

本人の1月から12月までの収入です。

ちなみに103万円を超えると配偶者控除はとれなくなりますが、
103万~141万未満までなら配偶者特別控除があります。
そちらには該当するんではないでしょうか??
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

年末調整とか結構複雑っすよねぇ。
でも誤った申告しないように勉強しときましょう。
ここも結構わかりやすいです。
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax009.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。おかげさまですっきりしました。103万円を超えてもゼロになるわけではないんですね!勉強になりました。

お礼日時:2005/07/28 09:36

#1さんの回答のとおり、結婚の前後に関わらず1月から12月までの年間所得で判定します。

配偶者特別控除があるので、103万円を越えたら突然大損するといったことはありません。

自分の勤務先での話ですが、配偶者の収入が103万円を超えている場合で、奥さんの収入を全く把握してなくてずっと年末調整の時に無収入と申告してしまっていた人の話を聞いたことがありますが、何年目かに税務署から指摘され、延滞税を加算して追徴課税されてしまったそうです。

正確に年末調整するのが、質問者さまにとっても税務署にとっても手間がはぶけるて良いのですが、年末調整の時に間違えてしまっても確定申告を3月15日までにすれば訂正できますので、処罰だなんて大げさに考えなくてもいいのでは?
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
実例を教えていただき、非常に役立ちました。
延滞税は「勘弁!」ですね。

お礼日時:2005/07/28 09:38

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