プロが教えるわが家の防犯対策術!

扶養について
8月に結婚し、9月から新しい職場でパートをしています。結婚する前はひとりで暮らせるぶん稼いでいましたが現在は夫の扶養にはいるため月80000程度の収入です。
なのですが、扶養にはいるために私の現在の職場での三ヶ月分の給与明細やその他もろもろ(年金手帳など様々)がいるようでまだ手続きは進んでいません。
これらの書類を用意して旦那の会社に送ってくださいーという手紙が手元にあるのみなのですが、来年上旬に他県に引っ越すことになり今の職場もその時期にやめることになりました。
この際、現段階での扶養手続きはやったほうがいいのでしょうか?
書類を全てあつめて旦那の会社に送るのも相当時間がかかりますし、本当に扶養などに関して詳しくないのでどうせ辞めるなら引越ししてまた新しいパート先での手続きをやったほうが手間が省けるのでは?と思ってしまうのですがやはりそうもいかないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>現在は夫の扶養にはいるため…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、あなたの今年 1/1~12/31 の「所得」が上記の範囲であれば、夫は今年分所得税および来年分住民税において、配偶者控除または配偶者特別控除を取ることができるのです。

>私の現在の職場での三ヶ月分の給与明細やその他もろもろ(年金手帳など様々)がいる…

1. 税法の話である限り、そのようなものは一切必要ありません。
今年の所得額を数字だけ正しく伝えるだけです。

>結婚する前はひとりで暮らせるぶん稼いでいましたが…

ということなら、具体的な数字が書かれていないので断言はできませんが、夫は配偶者控除もは配偶者特別控除も取れないのでは?

-------------------------------------

カテ違いで 2.社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内を判断機銃なすることが多いようです。
一部の大企業では今年10月から、130万円が 106万円に引き下げられています。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>どうせ辞めるなら引越ししてまた新しいパート先での手続きをやったほうが手間が省けるのでは…

2.社保の話なら、そういうことです。

-------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社が言うとおりにしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!