
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者控除 73万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
障害者控除 40万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
合計 113万円
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
同居特別障害者である控除対象配偶者 73万
特別障害者控除 40万
という表があって、これらはやはり重複して控除できるという解釈でいいのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
「障害者控除」と「配偶者控除」はそれぞれ別の控除です。
障害者控除は、控除対象となる配偶者やその他の親族が障害者である場合の控除
特別障害者 40万円
配偶者控除は、控除対象となる配偶者が特別障害者で常に同居している場合は、配偶者控除として通常の控除額に35万円が加算された額が控除されます。
配偶者控除 38万円+35万円(加算分)=73万円
40万円+73万円=113万円 が控除額になります。
お礼が遅くなり失礼いたしました。
その後 勉強して、おっしゃるとおり、
特別障害者控除 40万円、 配偶者控除 73万円(通常38万円+特別障害者で同居を常とする場合の加算35万円) 計113万
と理解できました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>これらはやはり重複して控除できるという解釈でいいのでしょうか…
どんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
も、該当するならすべて適用されます。
こちらを取ったらあちらはだめ、などという決め事はありません。
No.1
- 回答日時:
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