字面がカッコいい英単語

先日一度質問をさせてもらったのですが、再度分からないことがあるので質問させてください。

夏に結婚退職のため正社員として働いていた会社を辞めました。(その時点での支払金額は約200万)。

その後結婚をし、雇用保険を3ヶ月受けていました。
受給が終わり、夫の扶養家族に入ります。

夫が給与所得者の配偶者特別控除申告書を貰ってきました。

そこで質問なのですが。

1、私は今年度既に200万程度の収入があったので控除対象とはならないのですよね?

2、では自分でかけていた国民健康保険、年金の支払に対する控除は会社を通してですか?自分でですか?

3、支払済の住民税などは控除になりますか?

そのほか、自分ですべきこと、ないしは会社を通してすべきことありましたらお願いいたします。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1、給与収入が103万円を超えていますので、今年は控除対象配偶者になることはできません。


 ただ、来年も働く予定がないのであれば、夫の扶養控除申告書の扶養控除配偶者欄に記入が必要となります。(平成17年分の所得の見積額を基に記入しますので・・)

2、自分でかけていた国保、年金は在職中のものでしょうか?であれば、退職時に会社にもらう源泉徴収票に社会保険の金額が出ているはずですので、確定申告の際に控除を受けることになります。
 退職後に自分で加入したものであれば、収入が200万円あるとのことですので、夫の保険料申告書の社会保険料欄に記載しても、自分の確定申告で控除を受けても結果は変わりません。

3、住民税は控除の対象とはなりません。

そのほか、会社を辞めたときに退職金を貰い、所得税を引かれているのであれば、確定申告することにより定率減税を受けられますので、税金が返ってきます。

この回答への補足

ありがとうございます。
1、来年は働いたとしても控除の範囲内でパートで働こうかと思っています。
そのときはどのようにすればいいのでしょうか?

2、年金は退職後、雇用保険を受給していた間のものです。

補足日時:2004/11/24 10:32
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補足に対する回答ですが、



1、扶養の範囲でパートするのであれば、所得の見積もり額は0円のままですので大丈夫です。(職業欄が無職からパートに変わりますけど、特に気にする必要はありません。)

2、退職までに受け取った給料等については年末調整しないので、確定申告しないと税金が返ってきません。退職後に払った国民年金はそのときに控除を受けることができます。ご主人の社会保険料控除に記入したときに、会社の担当から扶養に入っていないことを指摘される場合があるみたいなので、確定申告で控除を受ける方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

補足まで答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 09:12

1.


給与収入ですよね。給与収入200万円に対する所得は122万円ですので配偶者控除の条件となる奥さんの所得条件38万円は超えています。配偶者控除並びに配偶者特別控除の対象とはなりません。(夫婦関係の場合は扶養控除ではなく配偶者控除という制度上の立場になります)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

2.
年末におつとめでなければ自分で確定申告をしなければなりません。お金も返ってくる公算が高いです。わからなければ来年1月になって役所があいたらすぐ、税務署に源泉徴収票と生命保険等の控除証明書、年金や国保の数字(いくら請求があったかではなく実際に今年中に払った額)をメモして(金額が間違いなければ証明書や領収書はいりません)印鑑や還付を受ける金融機関の自分名義の口座をメモするなどしておたずねになるとよいでしょう。原則3月15日までです。早めにいくと還付も速いし人も少ないのでよいです。

3.
残念ながら所得税や地方住民税は控除の対象になりません。

そのほか
ご主人の会社に提出する扶養控除等申告書や年末調整時の配偶者控除の書類には奥さんの収入に基づいた所得を書き込み提出する必要があります。

今年の場合は世帯の中にお二人の納税者がいらしゃることになります。

社会保険は現時点で奥さんの収入の見込みが年間130万円未満ならご主人の扶養に入ることができます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
さっそく年が明けたら役所へ行きたいと思います。

補足日時:2004/11/24 10:31
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