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生活も苦しく、もう少し仕事を入れようと考えているのですが、このくらいの所得額なら控除を受けられる。というのはある程度調べられるのですが、私は障害者手帳を持っています。
障害者手帳を持っていた場合も、持っていない場合も同じ金額なのか・・・などをしっかりと説明を頂きたいです。
そこで、詳しく正確な回答を頂きたいので、専門機関に問い合わせしようと思っているのですが、どこに相談すれば良いのか分かりません。

役所?税務署?それとも保健所?はたまた別の所なのでしょうか?

急いでいます。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>このくらいの所得額なら控除を受けられる。

というのはある程度調べられるのですが、
貴方の年収が103万円以下なら「配偶者控除(38万円)」、103万円を越えて141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を、配偶者が受けられます。

>障害者手帳を持っていた場合も、持っていない場合も同じ金額なのか・
いいえ。
手帳があるなら「障害者控除」を受けられます。
また、貴方が税金上の扶養(103万円以下)なら、配偶者も「障害者控除」を受けられます。

>役所?税務署?それとも保健所?はたまた別の所なのでしょうか?
税務署です。
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この回答へのお礼

自分で調べようと思っていた事まで解りやすくお答え頂きありがとうございます。

問い合わせる前に、安心することが出来ました。

早速税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2011/02/01 09:03

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