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今年度は主人の扶養範囲内ではあるが、再就職が決まった場合の年末調整について教えて下さい。

私は平成20年2月に退職し、同年3月から国保に加入、そして今月11月に再就職しました。

前職と再就職先での合計収入見込は約85万(所得約20万)です。

この場合、主人の扶養として配偶者控除が受けられると思いますが、私の生命保険料控除証明書や、国民年金控除証明書は主人の年末調整時に控除加算されると考え、主人の会社へ提出して宜しいのでしょうか?
それとも私の再就職先会社へ提出する事になるのでしょうか?
(私の再就職先での年内収入見込は35万です。)

また、国保についても控除対象となると思われますが、領収書の原本を提出する必要があるのでしょうか?

無知でお恥ずかしい所存ではございますが、ご教授の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>私の生命保険料控除証明書や、国民年金控除証明書は主人の年末調整時に控除加算されると考え、主人の会社へ提出して宜しいのでしょうか?


その保険料は実際、誰が支払ったんでしょうか、誰の銀行口座から振り替えしたんでしょうか。
控除が受けられるのは、実際に支払った人です。
貴方が払ったのであれば、ご主人の控除とすることはできません。

>それとも私の再就職先会社へ提出する事になるのでしょうか?
貴方が支払った場合、収入見込みが85万円なら保険料の控除なくても所得税も住民税(所得割)もかかりませんので、提出する意味ないですから提出することないです。

>国保についても控除対象となると思われますが、領収書の原本を提出する必要があるのでしょうか?
国保は何も添付書類としてつける必要ありません。
金額を記入するだけでいいです。
これもご主人が払っていたなら、ご主人がそのように申告すればいいですが、そうでなければ申告する必要ないです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
わかりやすく、知りたかった事をピンポイントでご説明頂き、やっと頭がすっきりしました。
各々実際の支払い者に基いて正確に申告しようと思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 23:28

>主人の扶養範囲内ではあるが…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私の生命保険料控除証明書や、国民年金控除証明書は主人の年末調整時に控除加算されると考え…

それは誰が払っていますか。
そもそも、生保控除と社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>それとも私の再就職先会社へ提出する事になるのでしょうか…
>前職と再就職先での合計収入見込は約85万(所得約20万…

所得 20万では、基礎控除 38万だけでもまだ余るぐらいです。
それ以上の控除を求める意味はありません。
生保や国保を現金で払っているなら、夫に回しましょう。

>国保についても控除対象となると思われますが、領収書の原本を提出する…

自分で確定申告をする場合は、必要ありません。
支払った額を正直に書き込むだけです。

夫の会社で年末調整にゆだねる場合は、会社によっては、納付書等を見せろと言われることはあり得ます。

ついでに言っておくと、生保は生保会社から、国民年金は社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

私の言葉の使い回しが乏しい為に混乱を招く様な質問内容にもかかわらず、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
今回を機にもう少しお勉強しようと思います。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 23:32

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