No.3ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者特別控除は、今年からシステムが変わりました。
今までのシステムは、配偶者の収入が0円から103万円までにかけて、段階的に控除額が減っていき(配偶者の収入が103万円になると、配特の控除額が0円になります)、103万円を超えて配偶者控除を使えなくなると、また配偶者特別控除が復活し、配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていきました。
(配特の最高控除額は、38万円)
配偶者控除は、配偶者の収入が103万円までなら一律38万円の控除、103万円を超えると一律に0円です。
ですから、今までは、#2さんが書かれているように、配偶者の収入がない場合、最高で38万円+38万円=76万円の控除を受けられました。
ところが、今年からの変更で、配偶者の収入が103万円までの場合にも使えていた段階的控除が、廃止されました。
だから、配偶者の収入が103万円までなら、それが0円でも103万円でも「配偶者控除38万円」のみが受けられます。
103万円を超えると、配偶者控除は使えなくなり、逆に配偶者特別控除が(金額は、配偶者の収入によって、段階的になる)受けられます。
(1)
要するに、
・配偶者控除=配偶者の収入が103万円までの場合に使える、一律38万円の控除。
・配偶者特別控除=配偶者の収入が103万円を超えた場合に使える、最高額38万円で段階的に金額は減っていくシステムの控除。
って感じです。
(2)
受けると、受けた人は「控除額が増える」ということで、税金の負担が軽くなります。
特に、配偶者の収入が103万円を超えて、配偶者控除が受けられなくなると、とたんに税金が増えそうで、イヤですよね。
でも、配偶者特別控除のおかげで、税金の増額が急激にならないのです。
(3)
要するに、「所得」のことです。
商売をやっていたりすると、必要経費って、帳簿をつけてれば分かりますよね。ところが給与所得の人って、必要経費が分かりにくいんです。
でも、(交通費など、最初から支給されてる物もありますが)ビジネススーツとか、生命維持のための食費とか、考えようによっては経費か?って物もあるので……給与所得については、一定の決まりにしたがって計算した「給与所得控除」というのが、必要経費の代わりとなります。
これを差引いたのが、所得になります。
No.2
- 回答日時:
(1)の回答
配偶者控除は一般的に扶養控除といわれているもので、扶養になる配偶者の合計所得が年間38万円以下であれば適用を受けることができます。
それに対して配偶者特別控除というのは配偶者の所得の段階に応じて受けられる控除金額が変わるものです。
これは妻のパート所得が65万円以下の場合に適用されます。
ただ、この制度は税制改正により今後は変更されていくようです。
受けられる控除金額についてはURLを参考にしてみて下さい。
(2)の回答
配偶者に所得がない場合、配偶者控除を38万円、配偶者特別控除についても最高額の38万円の計76万円を受けることができます。
単純にこれに税率をかけた金額分所得税が安くなるということになります。
例えば雑駁な計算ですが、この場合10%の税率であれば7万6千円所得税が安くなるということですね。
なお、この2つの控除は金額は違いますが地方税である住民税でも適用されますので、所得税・住民税ともに節税効果があります。
(3)の回答
通常、所得とは収入から経費を引いたものになります。
「売上-必要経費=儲け」の「儲け」の部分ですね。
個人で事業を行っている場合はこの計算になりますが、給与の場合は「給与収入-給与所得控除額=給与所得」といった感じです。
給与所得控除額については給与収入によって計算式で金額を出します。
これも金額はURLの「夫婦と税金」を参考にしてみてください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shotoku.htm
No.1
- 回答日時:
(1)(2)私の言葉で説明するよりも詳しいので、下記のサイトをご覧ください。
(3)は、給与(手当、賞与も含む)の総額を、給与所得表(税務署にあります)から探して金額を出すものです。
これは配偶者控除に限らず、年末調整の計算をするときにも使われます
参考URL:http://danjo.city.kashiwa.chiba.jp/gakushuu/gend … http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/046
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