牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

旦那さんが忘れていて、月曜までに提出しなきゃいけないので急いでいるのにわからない事があります。

私は今年の6月末で出産のために会社を辞めました。それ以降は旦那さんの扶養に入っています。
9月には子供が生まれて、出産手当金も出ました。

私の収入は1月から6月までの分を計算して書けばよいのですか? 手取りですか?

それと、生命保険も9月で解約した分の控除照明はきているのですが、10月から契約したぶんの控除がわかりません。 これってどうなるんでしょうか?

困っています。回答お願いしますm(__)m

A 回答 (3件)

>私(配偶者)の本年中の合計所得金額の見積り額が、どう考えても38万円以下なんですが、この場合も計算表に記載するのでしょうか?



すみません、出かけていて遅くなってしまいました。

これは配偶者特別控除申告書の事ですよね。
今年からの改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除を受けられなくなりましたので、38万円以下であれば配偶者控除が受けられますので、配偶者特別控除は適用がありませんので、この分については記載する必要はありません。
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この回答へのお礼

本当に何から何までありがとうございました。
お陰様で完璧に仕上げることが出来ました(^_^)v
感謝感謝☆

お礼日時:2004/12/11 08:49

>源泉徴収票って辞めた時にいただくものなんですか?


>今、手元あるのは平成15年分とかかれているものだけなんですが。
>無知でごめんなさい。

所得税法から言えば、退職から1ヶ月以内に発行しなければならない事となっています。
ただ、会社によっては、年末にまとめて発行したり、催促されないと発行しないような所もあります。
ですから、いずれにしても請求された方が良いとは思います。

>あと、平成17年分の用紙なんですが、私(配偶者)が1月から仕事を再開する予定なんですが、その見積り額を書けばよいのですか?異動月日及び事由は?
今年産まれた子供については特に記入しなければならないことはありますか?

扶養控除等申告書については、基本的には年初に提出して、その年の毎月の源泉徴収のためにあるものです。
ただ、年末に配布する場合が多く、ご主人の会社もそうだと思います。

ですから、それには現況を記入しますので、所得については見積額を記入しますが、もし103万円を超えて収入が見込まれるのであれば扶養には入れませんので、奥様の名前は書けません。
お子さんについては扶養に入れてあるのでしょうから、名前を記載されて下さい。

その後、異動があった場合に、その用紙に書き加えたりしますので、おそらく平成16年分については、ご質問者様が扶養に入った時、お子さんが生まれた時に、その旨を書き加えているものと思います。

逆に言えば、平成17年分については、まだ異動がある訳ではなく、お子さんについては最初から扶養に入っている訳で、異動年月日等は記載する必要はありません。
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この回答へのお礼

何度もすみません。
でもとっても助かっています。

私(配偶者)の本年中の合計所得金額の見積り額が、どう考えても38万円以下なんですが、この場合も計算表に記載するのでしょうか?
これが最後の質問です。しつこいですが教えてださい。

お礼日時:2004/12/10 12:30

出産手当金については、所得税の非課税ですので、収入としては1月から6月までの分で良いと思います。


手取りではなく、総支給額から、非課税となる通勤費を控除した金額になります。
というより、源泉徴収票はもらっていないのでしょうか、それに書いてある「支払金額」が収入金額となります。
その間に天引きされた所得税がある場合は、ご質問者様自身も確定申告すれば還付される可能性があると思います。
(ですから、いずれにしても源泉徴収票をまだもらっていないのであれば、会社に請求すべきだと思います、会社には発行する義務があります。)

ところで、給与収入金額は103万円以内に収まっているのでしょうか?
収まっていれば、扶養になり配偶者控除を受けられますが、もし収まっていなくても141万円未満であれば配偶者特別控除を受けられます。

おそらく年末調整の用紙には、所得金額を記載するようになっていると思いますので、給与収入金額から、必要経費となる給与所得控除額65万円を控除した後の金額を記載されれば大丈夫です。

生命保険料控除については、9月までの分で10万円を超えていれば、それ以上あっても控除は変わりませんので、必要ないと思います。
(ただし、旧契約・新契約のいずれかが個人年金保険の場合は話は別です。)

10月からの分は生命保険会社に請求すれば発行してもらえると思います。
ただ、年末調整の締めに間に合わなかった場合は、来年1月までは再調整の期間がありますので、その間であれば証明書を入手次第、会社に提出すれば控除してもらえると思います。

この回答への補足

源泉徴収票って辞めた時にいただくものなんですか?
今、手元あるのは平成15年分とかかれているものだけなんですが。
無知でごめんなさい。

あと、平成17年分の用紙なんですが、私(配偶者)が1月から仕事を再開する予定なんですが、その見積り額を書けばよいのですか?異動月日及び事由は?
今年産まれた子供については特に記入しなければならないことはありますか?
わからない事だらけでごめんなさい!!

補足日時:2004/12/10 11:49
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