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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
お礼いただきありがとうございます。
>ご経験や知見でのご回答か、文面からのご回答かは分かりませんでした…
経験、知見、文面からになります。
法令については以下が参考になります。
『社会保険料控除(所得税法第74条)』より抜粋・編集・強調
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/74.htm
>>居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合
>>又は(【居住者が】、各年において、)給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、【その居住者の】その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
>>2の一
>>健康保険法…の規定により【被保険者として負担する】健康保険の保険料
>>2の四
>>労働保険の保険料の徴収等に関する法律…の規定により雇用保険の【被保険者として負担する】労働保険料
>>2の七
>>厚生年金保険法の規定により【被保険者として負担する】厚生年金保険の保険料…
法令から明らかなので国税庁には確認していません。
ご自身で確認される場合は以下をご参照ください。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
No.4
- 回答日時:
社会保険料控除は、社会保険料を負担した人以外には控除が受けられません。
したがって、給与天引きにて負担をした人が明らかであるため、扶養する人が負担したとは言い難いことでしょう。
根拠は説明できませんが、年金受給でも言えることでしょう。年金を受給している人には、年金の源泉徴収票が届くことになります。そしてその記載の中には、介護保険料が天引きされているはずです。介護保険料も社会保険料控除の対象となる保険料ではありますが、年金から天引きされていることが明らかなため、年金受給者の申告などでない限り、社会保険料控除の対象とすることは出来ないことでしょう。
国民健康保険料は世帯主の口座から引き落とされることが多いと思いますが、世帯主自身が所得税の課税される所得があるとは限らず、家族扶養されている場合もありえます。その場合であっても、世帯主の口座からの引き落としにより負担している人が明らかですので、家族の社会保険料控除に利用できないと考えるのが本来でしょうね。
ただ、控除証明書などでは、口座などが明記されていないため、家族口座からの引き落としも許されているような保険料などであれば、扶養している人が控除を受けてしまっていることも多いように思いますね。ただ、問題となれば、何年もさかのぼって追徴されるかもしれませんがね。
このようなことから、控除を受けたい人が負担していることを明確にすべきであり、給与天引きの性質のあるものはどうしようもないことでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
制度に負担した人との趣旨があるようですが、そうであれば、今回の場合負担した経路で人と結びついて固定されるのでしょうね。
そもそも、払い込みなんて実際に負担した人なんて客観的に分からないと思いますけどね。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、申告できません。
以下のリンクにあるとおり、
【納税者が】自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき【社会保険料を支払った場合】又は(【納税者が】)給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
該当箇所などのご紹介も含め、ご回答ありがとうございます。
ご経験や知見でのご回答か、文面からのご回答かは分かりませんでしたが、
質問する前と後に確認することによっても残念ながら文面からできないとは読み取れませんでした。
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