単二電池

配偶者特別控除についてお尋ねします。
昨年12月に出産し、産休後は育児休業をもらい9月から復職しました。
休業中は出産手当金を約26万円と育児休業給付金約47万円を支給していただきました。
復職後は産休前と同じく正社員ですが時間短縮をして働いていて12月までの給料の見積りは62万円くらいになりそうです。
ちなみに健康保険・厚生年金は休業中免除手続をしていて、復職後は休職前と同じく加入しています。
そこで今年の収入金額は約135万円ですが、主人の年末調整で配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず出産手当金と育児休業給付金は非課税です


ので考慮しなくて大丈夫です。

本年の給料の見積もり収入額は103万円以下
ですから配偶者特別控除ではなく配偶者控除
がご主人様の年末調整時、控除を受けることが
出来ます。所得控除額は38万円です。

配偶者特別控除とは配偶者控除が受けることが
出来ず、尚かつ配偶者の給与収入が103万円
を越え、141万円未満になるとき、初めて適用
される控除です。質問者様の場合は
配偶者控除が受けられるため、
この控除を受けることは出来ません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2005/11/25 17:44

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