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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず出産手当金と育児休業給付金は非課税です
ので考慮しなくて大丈夫です。
本年の給料の見積もり収入額は103万円以下
ですから配偶者特別控除ではなく配偶者控除
がご主人様の年末調整時、控除を受けることが
出来ます。所得控除額は38万円です。
配偶者特別控除とは配偶者控除が受けることが
出来ず、尚かつ配偶者の給与収入が103万円
を越え、141万円未満になるとき、初めて適用
される控除です。質問者様の場合は
配偶者控除が受けられるため、
この控除を受けることは出来ません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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