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私:  一般障害者(4級)収入約250万円←総支給
配偶者:収入約400万円

今年、障害者手帳を交付してもらいました。
私の扶養控除等(異動)申告書には、障害者であることを記載しましたので
いくらか控除が受けられるものと思います。

相方の扶養控除等(異動)申告書にも、配偶者が一般障害者であることを
記載することによって配偶者控除を受けることはできますか?
普通の配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者が障害者である場合、
これも障害者側の所得が関係してくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>私の扶養控除等(異動)申告書には、障害者であることを記載しましたので


いくらか控除が受けられるものと思います。

障害者控除が受けられます。

>相方の扶養控除等(異動)申告書にも、配偶者が一般障害者であることを
記載することによって配偶者控除を受けることはできますか?

受けられません。

>普通の配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者が障害者である場合、
これも障害者側の所得が関係してくるのでしょうか?

そうです質問者の方が控除対象配偶者に該当する、つまり所得が38万以下(給与所得なら収入金額が103万以下)でなおかつ障害者だった場合にのみ相方が配偶者控除と障害者控除を受けられます。
しかし質問者の方は控除対象配偶者に該当しませんから相方は配偶者控除も受けられないし、障害者控除も受けられません。
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