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今月から配偶者の扶養に入りたいのですが、書類に令和5年中の所得の見積額という項目があります。

その部分(源泉控除対象配偶者)は、今年の1月〜12月の収入の合計見積額から55万円をひいた金額を記入するので正しいですか?
(例えば120万円の場合は120−55)

それと配偶者の扶養に入る場合、例えば1ヶ月遡って6月から入るというのは難しいですか?

教えていただけると助かります。

A 回答 (5件)

今記載されようとしている書類が


「給与所得者の扶養控除等(異動 ) 申 告 書」で、
あなたの収入が会社員などの給与所得であればその認識で結構です。

ただし、まれに税務署の了解のもと、
ローカルルールを設けていて給与でも所得ではなく
収入を記載する会社もあります。
また健康保険のルールも会社によって異なるケースがありますので、
いずれにしてもご主人の勤務先に確認されたほうが確実です。

なお、税金の扶養は12月末の状況で判定され年末調整で精算されるので、
遡って入るということはありません。
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扶養の制度はいろいろあるので、気を付けて下さい。



ご質問は『扶養控除等申告書』への記入要領と税金の制度ある
配偶者控除、配偶者特別控除なので、まずその説明をします。

源泉控除対象配偶者の条件は、
今年1~12月の給与収入額で150万円以内
所得金額で95万以内となっています。
ご質問のとおり、見積額は所得額を記入するので、
給与所得控除55万を引いた金額を記入します。
年間給与収入120万なら55万引いた65万
となります。

この申告をすると、次の給与から天引きされる所得税が
安くなります。
>1ヶ月遡って6月から入るというのは難しいですか?
それはできません。
しかし、税金は年末に実施される年末調整で決まり、
年間の控除額で計算されるので、1~6月分引かれなかった分
年末に還付を受けることになります。

ですから、極端な話、年末に申告すれば、年末の還付金額が
どんと増えて幸せ気分になれるかもしれません。
月々少し手取り増えるか、年末にまとめて返してもらうか
の違いなのです。

配偶者特別控除は、給与収入額で201万まで申告できます。
150万超の場合は、年末調整で配偶者控除申告書で申告する
ことになるので、ご注意ください。

配偶者特別控除の条件(給与収入額換算)
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

また、社会保険の扶養制度もあります。
扶養する配偶者が社会保険加入している場合、
配偶者の扶養となると健康保険料と国民年金保険料が
タダになり、税金よりも大きな影響があります。

こちらは、収入がなくなった月からその証明ができれば
遡って申請ができます。その月から保険料の支出が0になります。
例えば、5月で退職して無収入になったことを、
離職票や退職証明書などで証明できれば、その年月日を指定して
扶養申請ができます。
ご質問にこちらの話はなかったのでこのぐらいにしておきます。

いかがでしょうか?
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>今月から配偶者の扶養に入りたい…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>書類に令和5年中の所得の見積額と…

このことからは 1. 税法の話かと推察しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>今年の1月〜12月の収入の合計見積額から55万円をひいた金額を記入する…

そもそも収入源は何ですか。「所得の種類 (区分)」は何ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

家で洋裁でもしているのなら、そんな計算法ではありません。

俗にいうパートやバイトなら【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

洋裁はじめ手仕事なら【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>例えば1ヶ月遡って6月から入るというのは…

前述のとおり、最終的に決まるのは夫の年末調整または確定申告時。

今は“取らぬ狸の皮算用”をするだけに過ぎません。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、夫の所得税が少し安くなるかならないかの話。
夫が配偶者控除等を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も、1 円の損得もありません。

つまり、「扶養に入る」だのの言い方は都市伝説に過ぎず、税法面でそんな言い方は成立しないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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配偶者控除とは


年間の合計所得金額が48万円以下であること
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと
白色申告者の事業専従者ではないこと
 
配偶者特別控除とは
パートなどの年間収入が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)が対象となります。

その控除額は主たる納税者本人の所得によっても変わります

国税庁のページに詳しく載っています
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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配偶者の扶養に入る場合の所得見積額についてと、配偶者の扶養に入るタイミングについてお答えします。



所得見積額について:
所得見積額は、配偶者の収入から55万円を差し引いた金額を記入するのが一般的な方法です。具体的には、令和5年中に配偶者が得る見込みの収入から55万円を差し引いた金額を書類に記入します。例えば、令和5年中に配偶者が得る見込みの収入が120万円の場合、所得見積額は120万円 - 55万円 = 65万円となります。

配偶者の扶養に入るタイミングについて:
配偶者の扶養に入る場合、一般的には所定の手続きを行った月から扶養に入ることができます。例えば、1ヶ月遡って6月から配偶者の扶養に入ることは可能です。ただし、具体的な手続きやルールは地域や国によって異なる場合がありますので、所在地の税務署や関連する公的機関に確認して正確な情報を得ることが重要です。

配偶者の扶養に入るための手続きや詳細なルールについては、所在地の税務署や市役所、社会保険事務所などの公的機関に相談することをおすすめします。それにより、適切な情報を得て手続きを進めることができます。
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