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私は、専業主婦で会社員の夫の配偶者です。
数年前の自民党の時の税制改革の時から配偶者控除なしになっています。
ですが、いまいち「配偶者控除を受けてる人」と「配偶者控除を受けていない人」がいる事実がわかり、よくわかりません。
控除を受けている人はどういう人なのでしょうか。

また、控除廃止についてですが、
「所得税しか影響しない」とよく言われてますが、「特別扶養児童手当、児童手当」の控除には影響していて、障害者控除だけしか引けなくなり、結局こっちの方に影響が出てしまっています。
税に詳しい方、教えてくださいませんか。

A 回答 (2件)

数年前の改定というのは、2004年に行われた配偶者特別控除が、部分的に廃止になったものでしょう。



以前は収入のない専業主婦や働いていても年収が103万円の場合は、
配偶者控除の38万円に加え、年収額に応じてさらに控除が受けられる配偶者特別控除があり、2段重ねで控除が受けられていました。

しかし、改定により配偶者控除の38万円のみしか適用されなくなりました。

あなたの場合ですと専業主婦ということですから、収入無しということで、以前は
配偶者控除38万円+配偶者特別控除38万円=計76万円の控除を受けられていましたが、
現在は配偶者控除の38万円のみになっています。

配偶者特別控除は、配偶者に収入があるために「配偶者控除」が受けられない場合でも、
配偶者の所得額に応じて(所得が103万円以上141万円未満の場合)一定の控除が得られるというものです。
収入が多ければ控除額はその分減ります。

つまり
・配偶者控除・・・仕事をやってない専業主婦、または年収が103万円以下で働いている人
・配偶者特別控除・・・・年収が103万円以上141万円未満の人

以上です。
なお、配偶者控除を受けるには、配偶者の年収もですが、控除を受ける人(普通は夫)の合計所得が1千万円以下であることも条件です。

配偶者控除の廃止は、この控除は所得税に対して行われるものだからです。
所得額が100万円の場合、本来は100万円分が課税対象額になりますが
専業主婦の奥さんがいるので、配偶者控除38万円が受けられるので
所得税は控除分を差し引いた62万円分で課税されます。

無論、所得税の控除は配偶者控除以外にも以下の控除があります。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、扶養控除、基礎控除

そのうち配偶者控除の38万円がなくなるというのが、現在検討されているものです。

ですので、夫婦二人だけの家庭や、子供がいても年齢が子供手当の対象外になる家庭では、結果増税ということになります。

参考URL:http://www.yodacpa.co.jp/info/haitoku.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

一応、対象になる子供はいるのですが、一年だけなので複雑です。
専業主婦は、邪魔な存在なのでしょうか...。
子供や老人などの障害者の介護などで働けない人もいるのだから、もっと考慮してほしいですよね。
働くママさんばかり偉いのでしょうか...

お礼日時:2010/01/22 13:38

>数年前の自民党の時の税制改革の時から配偶者控除なしになっています…



たしかに、数年前に配偶者特別控除の制度は変わりましたが、配偶者控除はそれ以前も以後も変わってはいません。

>控除を受けている人はどういう人なのでしょうか…

1. 、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
(38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。)

2. 他の人の控除対象扶養者になっていないこと。

3. 事業専従者でなてこと

4. 生計を一にしていること

以上の全部を同時に満たすときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>また、控除廃止についてですが…

廃止などされていません。

>結局こっちの方に影響が出てしまっています…

影響が出ているのでなく、夫が年末調整時に申告していないだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうですか。
まだ、廃止にはなってないのですね。
夫に聞くことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/22 13:15

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