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教えてください。
国民健康保険税の 所得割額についてですが、
所得割額は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額に、決まった率で徴収されます。
ここで、(総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額)とは、例えば毎月20万の給与 ボーナス無しと仮定した時、240万から43万を引いた金額197万になるのですか。

それとも、240万<収入>から、基礎控除 保険の控除など引いた課税所得が、例えば80万なら、80万から43万を差し引くのですか。

総所得金額等の意味が分かりません

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    117万円の12%程度 14万程度と平等割 均等割りなどで20万も要るのですか。
    収入に対して高すぎですね。
    所得税の様に、例えば障がい者割引の様なものは無いのですか

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/06 19:14

A 回答 (8件)

はいそうです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/09 19:40

残念ながら、障害者による減免は


特にないようです。
コロナによる収入減などでの減免なら
申請はできるようです。
https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoanna …

40~65歳なら、介護保険料込で
年間約26.3万
それ以外なら、
年間約21.6万
となりますね。

そのあたりの収入だと、
勤務先の社会保険の方が
安かもしれません。
(会社負担分もありますけど)
「国民健康保険税の 所得割額についてですが」の回答画像7
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以下は、合っていますか。
お答えいただけませんが

240万<前年の給与収入>ー80万(サラリーマン必要経費)ー43万(国保の基礎控除)=117万が国民健康保険の総所得金額になると言う事ですね。

お礼日時:2022/12/07 21:10

お住まいの自治体により減免の制度があったりします。


どちら市町村にお住まいでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
守口市です。
纏めますと
240万<前年の給与収入>ー80万(サラリーマン必要経費)ー43万(国保の基礎控除)=117万が国民健康保険の総所得金額になると言う事ですね。

上記であっていますか

お礼日時:2022/12/07 13:49

国民健康保険料(保険税)は、


税制上の『収入』及び『所得』等の
概念を適用して、保険料も算定します。

それは、例えば、
給与収入では『給与所得控除』
という制度があり、
給与収入-給与所得控除=給与所得
となります。

給与収入からは、みなしの経費として、
給与所得控除を引くことができ、
引かれた金額が給与所得となります。
※実際に引かれるわけではありません。

自営業の事業収入から必要経費を引いて
事業所得となるのと同じような意味合いです。

給与所得控除額は収入金額に応じて
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万  ●
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
といった控除額があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与収入が年間240万なら、
上記   ↓上記●が該当し、
240万×30%+8万=80万
の給与所得控除額となり、
給与所得控除後の金額は
240万-80万=160万
となり、これが所得になり、
例えば、副業や一時所得などあれば、
それぞれで必要経費等を控除して
所得金額を求めて、初めて合算できます。
これを『合計所得』と呼んでいます。

そこから、繰越損失(前年自営業などで
赤字を出して、その損失を繰越した場合)
を引いた金額を『総所得金額等』と
呼んでいます。

※添付の税金の計算の流れを参照下さい。

給与収入だけなら、
合計所得=総所得金額等
と考えてかまいません。

そこから、43万の基礎控除だけを
引いた金額で、国民健康保険料は
算定されることになっています。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
「国民健康保険税の 所得割額についてですが」の回答画像5
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
纏めますと
240万<前年の給与収入>ー80万(サラリーマン必要経費)ー43万(国保の基礎控除)=117万が国民健康保険の総所得金額になると言う事ですね。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/12/06 19:05

各所得ごとに収入から所得を計算し、その所得の合計が総所得でしょう。


各種所得控除を差し引いたものは課税所得です。

国保の所得割では課税所得とは言わず、総所得から基礎控除を引くとあるわけですから、所得税などで差し引く所得控除は差し引くことができないのです。
ただ、他の回答にもありますように給与所得控除は所得控除としてではなく、給与所得を計算する過程で差し引くものですので、差し引くことができると思います。
同様に事業所得などで控除が受けられる青色申告特別控除も差し引けるものになるかもしれません。

あえて言うと、所得税の用語と国保の用語を同じようにとらえてはいけないと思います。制度が異なるわけですからね。ただ、国保の課税を行う市役所側も住民税と同じ部署だったりする関係もあるので、国保のここでいう総所得は、所得税の申告のどの数字を言うのかを聞かれてもよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/06 19:06

給与所得控除は「控除」と言う名称ですが必要経費に当たるものですから給与支払額-給与所得控除額が給与所得になります。




このあたりがわかりやすい説明
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/002/002 …

こちらが少し詳しい説明。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/06 19:06

収入と所得がごっちゃになっています。

所得というのは収入から経費を差し引いたもの。240万円は給与収入なので、ここから経費にあたる給与所得控除額を差し引かないといけません。

給与収入240万円の場合、給与所得控除は80万円になるので、240万円−80万円=160万円が給与所得になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

160万円から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた117万円が所得割の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
117万円の12%程度 14万程度と平等割 均等割りなどで20万も要るのですか。

収入に対して高すぎですね。

お礼日時:2022/12/06 19:12

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。



【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>毎月20万の給与 ボーナス無しと仮定…

「給与収入」は 240万。
上記 #1410 より「給与所得」は240万。

他の収入源が特になければ、この 240万が「総所得金額等」。

正確な定義はこちら。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ここから市県民税の基礎控除 43万を引いた数字が、197万が国保税の所得割算定基礎額です。
これに所得割の税率をかけ算します。

>基礎控除 保険の控除など引いた課税所得…

ではありません。
市県民税の (所得税のではない) 基礎控除のみを引いた数字です。


税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/06 19:12

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