
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>この場合 賦課標準所得金額は
>1207906-1735187-330000=賦課標準所得金額
>と言う事になるのでしょうか?
>もしそうなら 賦課標準所得金額 は 0円になりますよね
残念ながら、「0円」にはなりません。
「557,906-330,000円=227,906円」です。
-----
非常にまぎらわしいのですが、「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。
何かといいますと、「給与」から差し引ける「必要経費」です。
また、「所得金額」というのは、「収入-必要経費」、つまり、「利益、儲け」のことなので、以下のように考えます。
給与所得の金額=「給与による収入」-「必要経費」
=「給与による収入」-「給与所得控除」
=給与所得控除後の金額
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
------
「所得税」や「住民税(の所得割)」など「税金の計算」をするときには、
・「所得金額-【各種の所得控除の合計額】」=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×税率=税金
となるのですが、「市町村国保」の場合は、「基礎控除33万円」だけを控除することになっています。
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険料(税)の所得割(ほかに均等割があり、足し合わせた額が国民健康保険料になります。
)の計算方法ですよね?だとしましたら「給与所得控除後の給与の金額-基礎控除額=賦課標準所得額」です。
(「給与支払金額の総額を見るのではなく、所得控除の額の合計を見るのでもない」ということ)
つまり、557,906円-330,000円=227,906円。
これが賦課標準所得額です。
この金額に対して税率(それぞれの自治体ごとに異なります。また、年齢によっては介護分もあります。)を掛けたものが、国民健康保険料(税)の所得割の額(年額)です。
自治体(市区町村)のホームページにきちんと載っていますよ(賦課標準所得額の定義も)。
ご面倒でも、自治体のホームページで確認されたほうが良いと思います。
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