好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

初めて質問させていただくので不備があれば教えてくださると嬉しいです。

まず、私は現在大学1年で、給付型の奨学金とアルバイトで稼いだお金で一人暮らしをしています。(アルバイトは絶対に103万円を超えないように管理しています。)
ひとり親で親の所得は第1区分に入りますので4月から9月まで第1区分の自宅外通学がもらえる金額を日本学習支援機構から奨学金として振り込まれていました。
ですが10月から第3区分に変えられていて、振り込まれる額が大幅に減ってしまいました。
課税証明書をとって親に確認してもらいましたが、親の所得は現在も第1区分に該当します。

私のバイト代も奨学金の区分を決定する上で所得として計算されているということでしょうか?
また、両親が離婚しているためもう片方の親から養育費がいくらか支払われています。
ひとり親の補助金や養育費も所得として数えられているのでしょうか?
支援機構に電話で問い合わせしましたが、高圧的なだけで知りたいことは何も答えてもらえませんでした。


文をまとめるのが苦手なので見づらいかもしれませんがわかる方にご回答いただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    私は今年度で19歳になるのですが、その場合は103万円まではアルバイトで稼いでも奨学金の審査対象の所得には含まれない、という考え方でも問題はないのでしょうか?
    また、現時点では90万円程で、去年も受験生だったこともあり100万円も稼いでいません。
    お時間ありましたらご返答いただけますと幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/16 19:54
  • ありがとうございます。
    ひとり親の条件や課税非課税に関して親に再度確認しましたが、第1区分(満額給付?)の範囲内だということしか分かりませんでした。(コミュニケーションの成り立たないことからのストレスで精神が不安定になってしまうため一人暮らしをしているので詳しく聞けていないのですが、数日後に会ってLINEではなく直接確認する予定です。)
    支援機構に再度問い合わせをして支援区分について再審査をして貰えるように話そうと思います。

    今年度100万以上103万以内まで稼いだとしても来年度100万円以内に収めれば来年も非課税として計算されると考えているのですが、この考え方で大丈夫でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/19 23:52
  • なんどもありがとうございます。
    そして何度もすみません。
    今年額面で103万円までアルバイトで稼ごうと思っているのですが、これ自体は大丈夫でしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/23 01:53
  • 分かりました。
    こちらからの補足に期間が空いてしまう中で何度もご回答下さりありがとうございました。
    親と確認して、教えていただいた事をしたいと思います。
    ありがとうございました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/28 15:22

A 回答 (4件)

>今年額面で103万円までアルバイトで


>稼ごうと思っているのですが、
>これ自体は大丈夫でしょうか?
大丈夫ですが、念には念を入れて
以下のことをして下さい。

①アルバイト先で年末調整をすること。
②年末調整で、勤労学生控除を申告すること。
『令和2年分 扶養控除等申告書』の
『C…勤労学生』の
『□勤労学生』に✔を入れ、
学校名、入学年月日、それに
令和2年中の収入情報
給与所得48万
と記入して下さい。

※学生証のコピーの提出を要求される場合もあります。
この回答への補足あり
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>今年度


>来年度
『度』ではないです。
1月~12月の間に支払われた
給与収入が『額面で』100万以下で、
住民税の所得割非課税です。

手取りではないことに注意して下さい。
ですから、
『源泉徴収票』の確認が必要なんです。

しかし、親御さんの方の申告内容等
確かめるのが先ですね。

下記に詳細が載っています。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting …

この条件にもとづけば、親御さんは
230万の給与収入があっても、
第1区分でいけます。

もちろんきちんと
扶養控除申告
特別の寡婦控除申告
社会保険料控除申告
をしている前提です。

そのあたりよくご確認下さい。
この回答への補足あり
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ご質問の情報からみる限りは、


第3区分になるのはおかしいです。

>私は今年度で19歳
204.4万未満で非課税です。

但し、親御さんは、
>ひとり親
の条件は、
あなたの昨年の収入が103万以下で
扶養控除申告していること
それと連動することによる
特別寡婦の控除申告をしていること
が、条件になります。

>課税証明書をとって親に確認
>親の所得は現在も第1区分に該当
この内容をもう少し詳細にみないと
理由はみえてきません。
親御さんは非課税証明になっても
おかしくないのでは?
というのが、私の疑問ではあります。

親御さんの何かしらの申告の漏れがあるかもしれません。
まずはそのあたりを詳細に見る必要がありますね。

そのあたりの事実で何も条件に抵触していないなら、
事務所に押しかけて、詰め寄るのがよいです。
https://www.jasso.go.jp/toiawase/index.html#toi3

それか、文科省に訴えるかです。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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下記をご覧ください。


https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku …
引用~~~
【第1区分】
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
~~~引用

あなたも…所得割が非課税
であることが必要です。

『住民税の』所得割非課税の条件は、
★103万以下ではありません!
簡単に言うと、
あなたが20歳以上なら、
★年収100万以下です。

未成年ならば、204.4万未満ですが、
20歳以上ならば、
年間の課税支給額が、
100万以下です。
勤め先からもらっている
『令和元年分 源泉徴収票』の
『(給与)支払金額』が、
いくらになっているかです。
ご確認下さい。

>私のバイト代も所得として
>計算されている
ということです。
養育費は関係ありません。
児童扶養手当等の補助金?も
関係ありません。

どうですか?
思い当たることがありますか?
この回答への補足あり
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