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扶養控除についてお聞きしたいのですが?入籍をして嫁と連れ子(19.5歳、大学生)を扶養に入れた場合どのくらいの扶養控除を受けられますか?また、12月の年末調整時点でまとめてでも大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…入籍をして嫁と連れ子(19.5歳、大学生)を扶養に入れた場合どのくらいの扶養控除を受けられますか?

○奥様の「合計所得金額」が38万円以下の場合

・配偶者控除:38万円(住民税33万円)

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

---
○奥様の「合計所得金額」が「38万円超~76万円未満」、かつ、shuchansanさんの「合計所得金額」が「1千万円以下」の場合

・配偶者【特別】控除:38万円~3万円(住民税33万円~3万円)

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

---
○息子さんの「合計所得金額」が38万円以下の場合

・扶養控除:63万円(住民税45万円)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

---
(備考)

「所得金額」の求め方は「所得の種類」によって違います。

『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

※「所得金額」は「(税法上の)儲け」のことで、「所得控除」を差し引く前の金額です。
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するもので、「所得控除」ではありません。

>12月の年末調整時点でまとめてでも大丈夫でしょうか?

問題ありません。
間に合わなければ、本来の申告方法である「所得税の確定申告(還付申告)」で申告します。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」での申告は、「見積の所得」ですから、「(12月31日時点の)所得の予想が困難」であれば、はじめから「所得税の確定申告」で申告したほうが良いです。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

※なお、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」「(会社の支給する)扶養手当」などは、それぞれ違う制度で、「税金の制度」とも直接の関係がありませんのでご注意ください。

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(参考情報)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点のみ手短に答えておきます。



>嫁と連れ子(19.5歳、大学生)を扶養に入れた場合どのくらいの扶養控除…

税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、嫁に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>12月の年末調整時点でまとめてでも…

というよりそもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

それで、大晦日現在で妻の所得要件その他を満たすとして、

・妻の分の配偶者控除による節税額 38万 × 税率
・連れ子の分の扶養控除による節税額 63万 × 税率

です。
「税率」は源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算して調べます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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