給付型奨学金について質問させていただきたいです。
私は給付型奨学金の第1区分に該当しており、月に4万円ほど頂いております。そして4月から大学4年生になります。
片親で、母の年収は100万くらいです。
かなり助かっている制度です。
区分の見直しというのは年に1回10月に行われて、前年度の収入によって変わるのですよね。そうであれば私は4年生も継続して第1区分になるはずだと思われます。
そこで質問なのですが、大学4年生、時間割を組んでみたところ週に1回しか学校に行かない、かなり暇な大学生になりました。
せっかくならこの時間を有効に使おうと思い、アルバイトをしたいと思っていて、月に20万くらい稼ぎたいと思っております。(奨学金だけでは足りず父に借りている状態なので返済もしたい為)
もう大学四年生になっているため、大丈夫なのかなとは思いますが、親の扶養を外れることにより(又は稼ぎすぎにより)秋の区分見直しで返還を求められたり、区分が下がるということがないか心配です。
もしこの心配がなければ社会人のようにバリバリ働くのですが…
またこの場合だと、契約社員になるよりもアルバイトとして国民保険に入る方が良いのでしょうか?
①親の扶養を外れたことにより(または稼ぎすぎにより)区分が下がることはないか、返還を求められることがないか
②契約社員よりもアルバイトの方が良いか、また稼ぐならいくら以上は稼がないと損ということがあれば知りたいです
③扶養を外れることにより、母の負担が大きくなると思うのですが、知っている方がいればいくら位負担が大きくなるか教えていただきたいです。(母子家庭、年収100万程)
④卒業したら社会人になるのですが、社会人になって稼ぎすぎたことによる影響がないか
拙い文で申し訳ございませんが、答えていただければ嬉しいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
2021年10月分~2022年9月分までの給付奨学金の支給月額は2021年度の住民税の課税状況、2022年10月分~2023年9月分までの給付奨学金の支給月額は2022年度の住民税の課税状況で認定されます。
〇給付奨学生の2021年度適格認定(家計)による支援区分について
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyuf …
-----------------------------------
>①親の扶養を外れたことにより(または稼ぎすぎにより)区分が下がることはないか、返還を求められることがないか
質問者さんがこれから得られる所得については、2023年度以降の住民税の課税対象になります。ですから、認定には影響はありません。
>②契約社員よりもアルバイトの方が良いか、
「契約社員よりもアルバイトの方が良いか」とは、どういう観点でのお尋ねですか? 賃金?待遇?
>稼ぐならいくら以上は稼がないと損ということがあれば知りたいです
例えば、現在加入されている健康保険が親の勤務先の健康保険の被扶養者の場合、月収20万円を稼ぐと被扶養者になれなくなります。その場合、自分で国民健康保険に加入して保険料を負担することになります。そういうことがないのでしたら、「いくら以上は稼がないと損」ということはないです。
③扶養を外れることにより、母の負担が大きくなると思うのですが、知っている方がいればいくら位負担が大きくなるか教えていただきたいです。(母子家庭、年収100万程)
「年収100万程」とありますが、給与所得ですか? その場合は…
年収100万円ですと、そもそも扶養控除が無くても所得税、住民税のいずれも非課税です。ですから、扶養控除の対象にならなくなっても影響はありません。
④卒業したら社会人になるのですが、社会人になって稼ぎすぎたことによる影響がないか
特に無いと思います。
例えばどういう影響を心配されているのでしょう?
思いつくものとしては、2022年中に2023年度の住民税が課税されるだけの所得を得た場合、就職先で住民税の特別徴収がされます。制度としてそうなるというだけですので、悪い影響というわけではないです。
分かりやすくありがとうございます。
2022年10月分~2023年9月分までの給付奨学金の支給月額は2022年度の住民税の課税状況で認定されます。→ということは、9月まで稼いでしまうと区分が下がってしまう可能性があるということでしょうか?
②契約社員よりもアルバイトの方が良いかについては待遇の話でした。48万円を超えてしまうとどちらにせよ母の健康保険から抜ける必要があるため国民保険に加入しなくてはなりません。そのため契約社員で会社の保険に入るかアルバイトで国民保険に入るかを悩んでいました。でも恐らく安いのは国民保険ですよね…
現在加入されている健康保険が親の勤務先の健康保険の被扶養者の場合、月収20万円を稼ぐと被扶養者になれなくなります。その場合、自分で国民健康保険に加入して保険料を負担することになります。そういうことがないのでしたら、「いくら以上は稼がないと損」ということはないです。→自分で国民保険に入るため、その場合はこれ以上は稼げという金額はあるのでしょうか?
また、母の所得についてですが120万円ほどでした。
(課税支給累計123万円程)
ひとり親というのも見られてるのではないかと思うのですが、私が扶養をぬけることにより課税対象にならないか不安です。120万程でも非課税なのでしょうか…
分かりにくい文章で申し訳ございません。お返事いただけると嬉しいです。
No.3
- 回答日時:
>ですが離婚によるひとり親です。
そうなると課税になてしまいますよね、所得税が課税されるかどうかは、お母さまに他にどのような控除があるかによります。
住民税には均等割と所得割があります。給与で年収100万円(※)を越えると均等割(約5千円)が課税されます。所得割が課税されるかどうかは、お母さまに他にどのような控除があるかによります。
(※)市町村によっては、93万円、96.5万円の場合があります。
所得税の大まかな計算は、
{123万円-給与所得控除(55万円)-基礎基礎控除(48万円)-社会保険料控除(?円)-〇〇控除}×5%=所得税の税額
です。ですから、増税分は最大1万円ぐらいだと思います。
住民税の税率は10%で、基礎控除は43万円です。均等割と所得割の合計で最大3万円ぐらいだと思います。
>詳しく聞くには市民税課に電話をすれば教えてくれるのでしょうか…
所得税は税務署、住民税はお住いの市町村役場の住民税担当部署です。
No.2
- 回答日時:
>2022年10月分~2023年9月分までの給付奨学金の支給月額は2022年度の住民税の課税状況で認定されます。
→ということは、9月まで稼いでしまうと区分が下がってしまう可能性があるということでしょうか?「2022年度の住民税の課税」は、2021年1月~12月の所得で課税されます。今後(2022年1月以降)の所得は関係がありません。
>②契約社員よりもアルバイトの方が良いかについては待遇の話でした。48万円を超えてしまうとどちらにせよ母の健康保険から抜ける必要があるため国民保険に加入しなくてはなりません。そのため契約社員で会社の保険に入るかアルバイトで国民保険に入るかを悩んでいました。でも恐らく安いのは国民保険ですよね…
恐らくそうだと思います。
>自分で国民保険に入るため、その場合はこれ以上は稼げという金額はあるのでしょうか?
一般的に、月収108,333万円を超えると社会保険の被扶養者になれなくなります。ですから、「月収108,333円を少しだけ超えた額」というのが、最も損な働き方になると言えます。
>また、母の所得についてですが120万円ほどでした。
(課税支給累計123万円程)
ひとり親というのも見られてるのではないかと思うのですが、私が扶養をぬけることにより課税対象にならないか不安です。120万程でも非課税なのでしょうか…
お母さまの所得は、給与所得でしょうか? その場合…
・所得税
「給与所得控除(最低55万円)+基礎控除(48万円)+寡婦控除(27万円)=130万円」までは、他に控除が無くても非課税です。
・住民税
寡婦の場合、年収2,043,999円以下でしたら非課税です。
ただし、離婚による寡婦の場合は、扶養親族がなくなると、所得税の「寡婦控除」、住民税の「年収2,043,999円以下」は適用されません。
〇寡婦控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇個人市・府民税が課税されない方(大阪市の例)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384 …
補足が見つからず、またお礼コメントに書かせていただきます…
ありがとうございます。では、アルバイトで国民保険に加入しようと思います。
月に108333円という事であれば毎月20万を稼げば全く問題なさそうですね、少なくても15万は頑張って稼いでいこうと思います。
母の123万は給与所得です。
ですが離婚によるひとり親です。そうなると課税になてしまいますよね、詳しく聞くには市民税課に電話をすれば教えてくれるのでしょうか…
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