
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論
残念ながら、旦那様が合算できる奥様の医療費は結婚後のものだけです。
医療費控除の医療費を一まとめに出来るのは、
『その医療を受けた時』若しくは『その医療費を支払った時』に
自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費です。
生計を一にする親族は、六親等内の血族及び三親等内の姻族の事を言い、
必ずしも扶養親族や控除対象配偶者に限られませんから、所得あったり、
他の所得者の扶養親族でも、生計を一にしている限り
医療費控除を一まとめにできます。
逆に結婚前・離婚後・同棲中・内縁や事実婚等の場合、
親族では有りませんので、一まとめにする事は出来ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi2. …
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