No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除の要件としては、「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
」です。結婚以前は、質問者様は配偶者ではありません(もしも内縁関係にあったとしても税法上は配偶者として認められません)ので 該当しないことになります。
なお、結婚前に支払った医療費は、質問者様ないしは生計を一にする親が支払っているわけですから 本人ないしは親の医療費控除の計算には含めることができます。といっても、質問者様が3月までしか勤めていなければ、おそらく年間の所得税ないしは住民税はゼロでしょうから 還付もないでしょう。質問者が勤め続けていて年間ベースで所得税・住民税を納める一定の所得があれば、質問者様の確定申告で結婚前の分と結婚後の分も医療費控除の対象となります。(この場合は 4月以降分はもちろんご主人の確定申告の医療費控除には回せませんが)
やはりそうですよね。確定申告については知識あったんですが、結婚して初めて医療費控除申請する事になり、なんとなくそうだろうと思っていた考え通りのお言葉でした。
旧姓時の領収書(わずかな金額です)は念のため保管してました。混ざると嫌なので処分しちゃいます。
仕事は2月で退職し、結婚後は専業主婦なので所得税等は0です。
医療費控除申請は主人で申請する事になります。
回答ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…私の分で控除対象になる期間は主人の姓になった以降から年末までの分でしょうか?
>結婚前の旧姓であった1月からの分も合算して良いのでしょうか?
「医療費控除」については、以下のリンクにありますように、「配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」という要件が定められています。
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
つまり、
・「1210yさんの所得税の確定申告」で、「1210yさんが支払った、1210yさんの医療費」をもとに「医療費控除」を申告される場合は、「結婚(婚姻)」は【無関係】です。
・一方、「ご主人の所得税の確定申告」で、「ご主人が支払った、1210yさんの医療費」をもとに(ご主人が)「医療費控除」を申告される場合は、「結婚(婚姻)【後】」の医療費【のみ】が対象です。
>…領収書を入れる封筒の表面に明細を記入する欄がありますが、交通費も合わせた金額を記入するのでしょうか?交通費は別にして違う欄に記入でしょうか?
「分かりやすく記入」で問題ありません。
そもそも、「領収書」は「提示」だけでも良いことになっていますし、「専用封筒」の使用が義務付けられているわけでもありません。
(個人的な経験ですが、医療費がかさんだ時にPCで明細を自作して添付しました。)
※なお、「提示」の場合でも、少なくとも「5年間」は保管しておくべきものです。
ちなみに、「交通費」は「認められる範囲」が限られていますのでご注意ください。
『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
-------
(備考)※余談です。
よく「家族の分は全部合算して良い」と言われていて、実際そうやって申告している人も多いですし、税務署もとやかく言いません。
しかし、厳密には、「生計を一にする親族で」「実際に医療費を支払った納税者(負担した納税者)」しか申告できないことになっています。
では、なぜ「実態」は違うのかといいますと、「所得税(国税)」は、納税者が【自己申告】で納税額を決めて、その申告内容を「税務署」がチェックするという「申告納税制度」になっているからです。
膨大な量の「医療費控除」について、「実際には誰が支払ったのか?」を「裏付け調査」したところで、「調査の労力・費用」と「徴収できる所得税」を考えれば、「割に合わない」のは明らかです。
ですから、「家族なら無条件で合算できる」という「(間違った)常識」が通用しているわけです。
また、そもそも「生計を一にしている」なら、「誰が支払ったか?」は非常に曖昧になりがちなので、「調べたところで結論が出ない」事があってもおかしくありません。
ですから、「税務署」としても「調べたところで…」という判断が優先されるわけです。
もちろん、「なんでもあり」ではありませんから、「全てスルー」ではないことは言うまでもありません。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
-------
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
-----
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
>私の分で控除対象になる期間は主人の姓になった以降から年末までの…
夫がする確定申告の話かと想像しますが、そもそもその医療費は誰が払ったのでしょうか。
無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>結婚前の旧姓であった1月からの分も合算して良いのでしょうか…
たとえ現金で払っていたとしても、赤の他人であった期間まで夫に払ってもらったというのは通らないですよ。
実際に婚約中から金銭援助を受けていたとしても、法律上の夫婦でない限り「生計を一」にする家族とは言えません。
ご質問の前提がもともとあなた自身の確定申告であれば、結婚前かあとかは関係なくすべてあなたの申告要素になりますけど。
>交通費は別にして違う欄に記入でしょうか…
行を別にして記入します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
誰の確定申告でのお話でしょうか?
よく勘違いされますが、夫婦で申告するものではなく、どちらか一方、または二人個別に申告するものです。配偶者控除などにより、控除対象となる人が一緒に申告する考えでは間違いのもとです。
医療費控除とは、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。(国税庁HPより)
となっており、負担した人および負担した人と負担される人の関係も重要でしょう。
ですので誰が負担したかを考える必要もありますね。
ただ、夫婦や家族などで生活費としてのお金から出たものであれば、その生活費を出している人の誰かでもよいのかもしれません。区別できませんからね。
ですので、あなたの名での確定申告であれば、婚姻の前後は関係ないことでしょう。
ご主人の申告でということであれば、配偶者となった後ということと考えれば、あなたの場合は姓で判断できるのかもしれません。ただ、医療機関によっては、旧姓で領収証などが発行される可能性は否定できませんので、ご注意ください。
通院費として計上する場合には、医療機関へ支払ったものとは別に記載するべきでしょう。
早急な回答ありがとうございます。
私は専業主婦なので主人で控除申請します。
やはり婚姻前の分は対象外なんですね。
交通費は別欄に記載する事にします。
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