いろいろと調べたのですが、「これ」と言う回答が得られないので、質問させていただきます。
まずは私の状況を話します。
・夫に扶養に入っています。
・昨年アルバイトで3社から合計100万円ほどの収入がありました。
・その3社全てから源泉徴収票をもらっています。
・そのうちの1社だけ424円、源泉徴収税額の欄に記入があり、他の2社はその欄に記入がありません。
そこで質問です。
1.この場合、確定申告をすれば424円が戻ってくるのでしょうか。
2.424円くらい戻ってくるなら、確定申告をする手間などを考えるとしないほうがいいのでしょうか。(住んでいる区では住基カードを発行していないのでe-taxは使えません)
3.夫は私とは別に私を扶養していることの証明をしなくてはいけないのでしょうか。(私の源泉徴収表などを使って?)
初めてのことでよく分からず、困っています。
税務署に問い合わせたら「確定申告してください」と言われると思い、まずはこちらでご意見などを聞けたら。と思っています。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1.この場合、確定申告をすれば424円が戻ってくるのでしょうか。
そのとおり戻ってきます。
>2.424円くらい戻ってくるなら、確定申告をする手間などを考えるとしないほうがいいのでしょうか。
貴方の判断ですね。
そのために申告するのめんどうだと思えばしなければいいし、いや、たとえ100円でも戻ってくるなら申告したいと思えばすればいいでしょう。
貴方に申告の義務はありませんから、どちらでもかまいません。
>3.夫は私とは別に私を扶養していることの証明をしなくてはいけないのでしょうか。(私の源泉徴収表などを使って?)
ご主人は、貴方を税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にしてないんでしょうか。
もし、してないならご主人が確定申告してください。
最低でも19000円所得税が戻ってきます。
扶養にしてあるなら、ご主人は何もすることはありません。
No.4
- 回答日時:
No.3 です。
私の説明が悪かったようで、うまく伝わっていないですね。保育料は一例として挙げただけで、質問者さんのお住まいの自治体で他にどのような可能性があるのか、私には知りようがありません (たとえ同じ自治体であっても、市政の全てを調べてまで回答するつもりはありません)。ですので、質問者さんにお子さんがいるかどうかで私の説明が変わることはありません。
100万円を超えていなくても、所得税を払っているんですよね? また「一例として」保育料の例を挙げますが、私の自治体では確定申告書の写しまたは源泉徴収票の提出が必要です。仮に質問者さんが同じ状況だとしたら、確定申告をしていないのですから源泉徴収票を提出せざるを得ません。その時、源泉徴収額が「0円」かどうかを見られると思います (本来の課税額を再計算してくれる場合はこの限りではありません)。
質問者さんが私の知人でしたら、確定申告することを強く薦めていると思います。424円のためではないですよ。その後の可能性を言っているのです。でも、還付申告ですから義務ではありません。あとはご自身で判断して下さい。
この回答への補足
topstoneさん。ありがとうございます。なんだか頭がごっちゃになってきてしまいました。給料明細を確認しましたが、所得税は払っていませんでした。
補足日時:2009/02/27 22:42No.3
- 回答日時:
他の方の回答が充実しているので、1点だけ。
確定申告しなかった場合、424円が取り戻せないこと以外にも不利益が発生する可能性があります。例えば、保育園の保育料は、前年度の所得税が非課税であったかどうかで月額が1万円以上変わることもあります (市町村によります)。年額に換算するとかなりの金額です。
残念ながら、確定申告しなかった場合に質問者さんがどのような不利益を被る可能性があるのか、その全てを列挙することは私にはできません。しかし一般には、424円のためだけではなくその後のために、確定申告をしておく方がいいのではないかと思います。
因みに私は、所得税額のある区分をわずか数千円だけ超えただけで年額14万円位 (うろ覚えなので少々違うかも知れません) の保育料負担増になった経験を持っています。所得税額は、甘く見ない方がいいと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。現在子供はいません。またこの先子供を持つことは考えておりません。100万円を超えていなくても、所得税と関係が出てくるのでしょうか。
補足日時:2009/02/26 22:38お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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